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再婚したら元配偶者に知らせるべき?再婚で養育費はどうなる?元夫が勝手にストップできない理由
写真はイメージです(YAMATO / PIXTA)

再婚したら元配偶者に知らせるべき?再婚で養育費はどうなる?元夫が勝手にストップできない理由

「再婚したなら連絡するのが義務」

ある女性がSNSに投稿した元夫の発言が注目を集めました。投稿によると、お互い再婚したら連絡することは義務だとして、元夫は「隠さないほうがいい」「戸籍をとればすぐにわかる」などと伝えてきたといいます。

実際、弁護士ドットコムには「離婚した元夫に再婚の報告をする必要はあるか」と悩む女性からの相談が複数寄せられています。

たとえば、ある女性は家庭裁判所の調停で養育費の金額と支払い方法を決めていました。しかし、女性の再婚をきっかけに、元夫が養育費の支払いを止めてしまったといいます。

女性は再婚しましたが、子どもは再婚相手と養子縁組をしていません。それでも、元夫は「再婚した事実を知らせなかったこと」を問題視し、支払いを拒んでいるとのことです。

そもそも、離婚した元配偶者に再婚を報告する法的義務はあるのでしょうか。また、再婚を理由に、養育費の支払いを一方的に止めることは許されるのでしょうか。鈴木菜々子弁護士に聞きました。

●元配偶者に再婚を知らせる法律上の義務はない

──離婚した元配偶者に対して、再婚した事実を報告しなければならない法的義務はあるのでしょうか。

結論からいえば、法律上、そのような義務は存在しません。

未成年の子どもがいる場合は、道義上知らせるべきだと考える人もいるかもしれません。しかし、元配偶者との関係性や自身のプライバシーの観点から、必ずしも報告すべきとはいえないケースもあります。

ただし、例外もあります。離婚時に作成した公正証書や調停調書に「再婚した場合は通知する」といった条項を盛り込んでいる場合には、契約上の義務が生じます。

こうした条項は、主に養育費の減額請求などを検討する事情が生じた場合に、相手方が把握しやすくする目的で設けられるものです。実際、養育費を支払う側の要望で盛り込まれることもあります。

●勝手に養育費の支払いを止めることはできない

──今回のように、再婚を理由に元夫が一方的に養育費の支払いを止めた場合、法的に問題はないのでしょうか。「再婚したのだから養育費は払わなくていい」という主張は通用しますか。

元夫が「再婚を隠していたから」という理由で、一方的に養育費の支払いを止めることは、法的には許されません。

たしかに、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合は、原則として養親が第一次的な扶養義務者となります。

しかし、今回のように養子縁組をしていない場合、子どもに対する扶養義務は引き続き実父である元夫が負うことになります。また、仮に養子縁組をしたとしても、養親に十分な扶養能力がない場合には、実父の扶養義務が残ることもあります。

このように、再婚によって扶養義務が消滅するかどうかは、個別の事情によりますので、自己判断で一方的に養育費の支払いをストップすることは許されません。

●将来のトラブルを防ぐポイント

──将来、養育費の支払いを「勝手に止められる」事態を防ぐためには、離婚時にどのような点を決めておくことが重要でしょうか。

トラブル防止のためには、再婚した場合の養育費の取り扱いについて、離婚時の公正証書や調停調書でできるだけ明確に定めておくことが重要です。

たとえば「子が再婚相手と養子縁組をしない限り、再婚の事実だけをもって養育費の額は変更しない」とはっきり記載しておくのは有効です。法的な取り扱いについて、当事者の認識をあらかじめすり合わせておく意味があります。

ただし、このような条項を設ける場合、再婚や養子縁組など身分関係の変動があった際に通知することを求めてくると思われます。将来の紛争を防ぐためには、離婚時に双方が納得できるかたちで具体的な取り決めをしておくことが望ましいでしょう。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

この記事は「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談をもとに、新たに弁護士の解説を追加して作成しています。

プロフィール

鈴木 菜々子
鈴木 菜々子(すずき ななこ)弁護士 弁護士法人とびら法律事務所
弁護士登録以降、離婚・相続を主とした家事事件に注力。千葉市の弁護士法人とびら法律事務所は、累計7000件以上の相談実績を誇る。特に離婚事件については、法的知識だけではないノウハウの蓄積に基づき幅広い案件に対応している。迅速な案件解決に力を入れている。

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