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夫が捨てない「私の不倫日記」コピーを勝手に破棄したらダメ? 弁護士が語る“問題の本質”
イメージです(Jake Images / PIXTA)

夫が捨てない「私の不倫日記」コピーを勝手に破棄したらダメ? 弁護士が語る“問題の本質”

不倫が夫に発覚し、その証拠となる内容が書かれた日記を渡したところ、同意なくコピーを取られてしまい、処分してもらえない——。

弁護士ドットコムに、不倫をしてしまった女性からの悩みが寄せられている。

相談によれば、不倫がバレてから、不倫相手が夫に慰謝料を支払うなどして、ひとまずの決着はつけられた。なんとか婚姻関係を続けているが、気がかりは、夫が証拠となる日記のコピーを保管したままであること。

自分の私的な思いをつづった日記。夫に見せたのは他ならぬ相談者自身だが、コピーをとることには同意していなかった。それを相談者が勝手に処分することは問題なのだろうか。また、処分を求めるにしても法的な根拠はあるのか。林朋寛弁護士に聞いた。

●理屈としては法的問題になるが…

──夫が持つ日記のコピーを妻が勝手に処分したら、民事上、何か問題が生じるのでしょうか。

日記のコピーをした用紙は夫の所有物と考えられます。日記のコピーを処分するのは、他人の物を勝手に廃棄したとして、不法行為の損害賠償の問題にはなり得ます。

しかし、無名の一般人の日記のコピーの紙には通常は財産的価値はほとんどありません。それに、不倫相手が慰謝料を支払ったということですから、コピーを証拠として保存する価値もないはずです。

また、日記のコピーの処分によって不法行為の損害といえるほどの夫の精神的苦痛が生じるとも思えません。

さらに、日記のコピーが第三者の目に触れると妻のプライバシーなどが侵害される危険があるという事情もあります。

となると、コピーの処分に限っていえば不法行為が成立するかは微妙ですし、理屈の上では不法行為が成立し得たとしても、現実に法的紛争に発展する可能性は低いと考えられます。

●処分を直接頼んだらどうなる?

──それでは、勝手に進めるのではなく、妻が夫に直談判して、コピーの処分を求めるのはどうでしょうか。

コピーした用紙の他に夫がPDFや画像で保存するなどしている可能性も十分にあります。ですから、日記のコピーの廃棄や引渡しを実現できたとしても結果的に意味はないかもしれません。

夫に対して日記のコピーの廃棄や引渡しを請求することだけを検討する意味はあまりなさそうですが、理屈としては次のように考えられます。

まず、日記の原本の所有権に基づいてコピーの引渡しを求めることはできません。

原本の所有権は、日記をコピーした他者所有の紙には及ばないからです。

一応、夫が日記をコピーした用紙が妻の所有物だという場合であれば、用紙の所有権に基づく返還請求権を主張するという構成が考えられます。

また、妻のプライバシーや名誉といった人格権の保護のための差止請求としてコピーの廃棄や引渡しを請求するということが考えられます。

しかし、公開されると日記の内容から相談者の法的権利を侵害することになるといえる場合でも、「第三者に公開するな」という請求まではできても、その公開禁止だけで足りるので、コピーの廃棄や引渡しまでは請求できないとも考えられます。

他には、日記は相談者が著者の著作物として、著作者人格権や著作権に基づいてコピーの廃棄等を請求する法律構成が可能と考えます。

実際の対応としては、過失であっても日記のコピーが第三者に見られるようなことがあった場合は相談者のプライバシー等を侵害する不法行為として夫が相談者に慰謝料を支払わねばならなくなることを警告して、夫に自主的にコピーを引き渡すよう説得するということになりそうです。

●将来の離婚訴訟にどうしても必要とも思えない

──夫側が「将来の訴訟に備えた証拠だ」と主張して処分を拒否した場合、妻と夫、どちらの利益が優先されますか

本件では、夫としては不倫相手から慰謝料の支払いを受けていて不倫相手との示談書もあるでしょうから、相談者の不倫の事実の証拠として日記のコピーがどうしても必要というものではなさそうです。

ですから、日記が暴露されて侵害される相談者のプライバシーよりも夫が証拠として日記のコピーを保持する利益は低いように考えられます。

夫が相談者との将来の訴訟(離婚訴訟など)を考えているのであれば、将来の離婚に備えた合意をまとめることで日記のコピーの引渡しに応じてもらうというのが現実的な対応でしょう。

●夫にコピーを捨てさせて状況が解決するのか

ここまで法的な問題について述べてきましたが、そもそも、不倫相手から慰謝料の支払いを受けた夫がいまだに日記のコピーを持っている真の意図はよくわかりません。

理屈としては法的問題が生じる可能性は低いという結論に至りそうです。しかし、法的紛争にならなそうだからといって、コピーの処分にこだわれば、夫との対立を深めることになるでしょう。

妻と夫は婚姻関係を続けているのに、夫がそのようなコピーを所持し続けているのは、妻と夫との関係の解決には至っていないように考えられます。日記のコピーの所持は問題の本質ではないように見えます。

夫の考えを確認した上で、相談者自身はそのような夫との関係を改善していきたいのか、解消したいのかが根本的な問題ではないかと考えます。

関係改善に向けた話し合いの過程で、あるいは離婚に向けた交渉の中で、日記のコピーの引渡しについて求めていくべきでしょう。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

この記事は「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談をもとに、新たに弁護士の解説を追加して作成しています。

プロフィール

林 朋寛
林 朋寛(はやし ともひろ)弁護士 ハヤシトモヒロ法律総合事務所
北海道江別市出身。札幌南高、大阪大学卒。京都大学大学院法学研究科修士課程修了。平成17年10月弁護士登録(東京弁護士会)。沖縄弁護士会を経て、平成28年から札幌弁護士会所属。

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