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職場のバレンタイン、チョコを「配らないといけない」空気は法的に問題?「気が利かない人」と思われそうで不安
写真はイメージです(metamorworks / PIXTA)

職場のバレンタイン、チョコを「配らないといけない」空気は法的に問題?「気が利かない人」と思われそうで不安

職場でバレンタインチョコを配らないだけで、「気が利かない人」だと思われている気がしてつらい──。

既婚の女の会社員から、こんな悩みが弁護士ドットコムに寄せられました。バレンタインデーについては、夫が嫌がることや、相手にお返しの負担をかけたくないとの思いから、職場ではチョコを渡さないようにしているとのこと。

それでも、同僚の女性が男性社員にチョコを配る様子を見るたびに、「自分だけ浮いているのではないか」「評価を下げているのではないか」と落ち込んでしまうそうです。既婚者同士でチョコをやり取りする光景に違和感を覚えることもあるといいます。

また、この女性は「チョコ配りがセクハラになったりしないのか」と疑問に思っているようです。

こうした“義理チョコ文化”は、職場の人間関係に微妙な緊張を生み、場合によってはセクハラなどと受け取られるリスクもあります。

バレンタインのやり取りはどこまで許されるのか。職場としてルールを設ける必要はないのか。寺林智栄弁護士に聞きました。

●チョコの受け取りを強要すればセクハラになる可能性

──職場でのチョコのやり取りは、セクハラなどの法的問題に発展する可能性はあるのでしょうか。

状況によっては、セクハラなどの法的問題に発展する可能性はあります。

たとえば、相手が明確に受け取りを望んでいないにもかかわらず、個人的な好意を強調してチョコを渡したり、受け取ることを事実上強制したりする行為は、「性的な意味合いを含む言動」と評価され、セクハラに該当するおそれがあります。

また、特定の人にだけチョコを配ることで職場内に不公平感や疎外感を生じさせたり、見返りを期待する発言を伴ったりする場合も、職場環境を害する行為として問題となり得ます。

さらに、上司から部下へのチョコの配布や受領の強要は、優越的な関係を背景としたハラスメントと評価されやすく、会社は職場環境配慮義務違反が問われる可能性もあります。

●「チョコを配らなければならない」同調圧力も

──「チョコを配らなければならない」といった空気が職場にあった場合、その同調圧力や断りづらさはハラスメントになるのでしょうか。

ハラスメントに該当する可能性はあります。

明確な強要や命令がなくても、慣習や暗黙の了解として参加を求められ、断ることで不利益を受けたり、周囲からの評価が下がるような状況に置かれれば、心理的圧迫を与える行為として問題となり得ます。

とりわけ、バレンタインのように私的・任意性の高い行事について、個人の価値観や経済的事情、信条を無視して事実上の参加を求めることは、職場環境を悪化させる要因になりかねません。

このような同調圧力は、パワーハラスメントや職場環境型ハラスメントと評価される余地があり、企業には不要な慣習を見直し、「参加しない選択」も尊重される職場づくりが求められます。

●バレンタインのトラブルを防止するためには?

──トラブル防止のために、会社が取るべき対応にはどのようなものが考えられますか。

まず、職場におけるバレンタインなどの私的行事への関与について、会社として明確な方針を示すことが重要です。

たとえば、「業務と無関係な私的な贈答は原則としておこなわない」「参加は完全に任意であり、不参加による不利益は一切ない」といったルールを、就業規則や社内ガイドラインで周知することが考えられます。

また、上司や管理職に対して、同調圧力を生まない配慮やハラスメント防止の観点からの研修をおこなうことも有効です。さらに、問題が生じた場合に相談できる窓口を整備し、声を上げやすい環境を作ることで、早期のトラブル発見と対応が可能になります。

とはいえ、職場でのバレンタインは長年の慣習として根付いている側面もあります。互いに無理をせず、迷惑や誤解を生まない形で配慮し合う姿勢が大切だといえそうです。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

この記事は「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談をもとに、新たに弁護士の解説を追加して作成しています。

プロフィール

寺林 智栄
寺林 智栄(てらばやし ともえ)弁護士 てらばやし法律事務所
2007年弁護士登録。札幌弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)、ともえ法律事務所(東京都中央区日本橋箱崎町)、弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京都足立区千住)、NTS総合弁護士法人札幌事務所を経て、2025年12月からてらばやし法律事務所。離婚事件、相続事件などを得意としています。

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