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妻の「激辛料理」で下痢が止まらない…夫婦喧嘩の腹いせでも「傷害罪」に問われる?
イメージです(buritora / PIXTA)

妻の「激辛料理」で下痢が止まらない…夫婦喧嘩の腹いせでも「傷害罪」に問われる?

夫婦喧嘩の腹いせのつもりだったのか。極端に辛い料理を食べさせられ、下痢が止まらなくなった——。

弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられている。

相談者の男性によると、妻と喧嘩をした後に出された料理がとにかく辛く、鼻炎で味をあまり感じなかったこともあり、そのまま食べ進めてしまったそうだ。のちに激しい下痢に見舞われ、後日、妻からは「下痢の原因となるものを食事に混ぜた」と打ち明けられたという。

夫婦間であっても、相手に体調不良を引き起こす料理を意図的に食べさせる行為は、法的にどのような問題が生じるのだろうか。夫婦問題にくわしい原口未緒弁護士のもと、解説する。

●激辛料理は「身体的DV」にあたるか

──夫婦喧嘩の末に、極端に辛い料理を食べさせて体調を崩させる行為は、法的にどう評価されますか。

つらい思いをされたとのこと、お察しいたします。

故意に激辛な料理を食べさせ、下痢や腹痛といった身体的な不調を引き起こす行為は、殴る・蹴るなどの暴行がなくても「身体的DV」と評価される可能性があります。相手の身体の安全や健康を害する行為として、民法上の不法行為にあたり得ます。

ただし、DVやモラハラと認められるには、単発の出来事ではなく、支配的・継続的な言動の一部と評価できることが重要です。一度限りの行為であれば、法的責任の追及は難しい場合もあります。

離婚の際に有利な事情として主張したいのであれば、体調不良の程度を示す診断書や、妻の発言を記録した音声・メッセージなど、客観的な証拠を残しておくことが有効です。

また、被害が深刻で、妻の発言が事実であれば、傷害罪(刑法204条)に問われる余地もあります。

ちょっとした「腹いせ」だったとしても、思わぬ被害が生じることがありますので、絶対にやめましょう。

●今後の寄り添い方「言葉で表現して」

ただ、夫婦喧嘩の末、とのことですし、奥様も辛いものを食べさせるというくらいの腹いせ行為ですので、離婚までは考えていらっしゃらないのでしょう。

奥様だけを悪者にするのも、夫婦関係をこじらせる原因にもなります。

奥様も、このような行為で表現するのではなく、お互い、きちんと言葉で表現するように今後工夫をしていきましょう。

その際に重要なのが、自分を主語にして話すという「アイメッセージ」の手法です。相手を主語にして話すと、どうしても、喧嘩になりがちです。

自分はどう感じたか、どう考えたか、今後、どうしていきたいか、どう改善していきたいか、そういったことを、自分を主語にした自分の言葉で伝えていくのが、夫婦喧嘩を防ぐコツですよ。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

この記事は「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談をもとに、新たに弁護士の解説を追加して作成しています。

プロフィール

原口 未緒
原口 未緒(はらぐち みお)弁護士 法律事務所mio.
東京弁護士会所属。心理カウンセリング・アカシックリーディングも併用しながら、こじらせない円満離婚の実現を目指します。著書『こじらせない離婚―「この結婚もうムリと思ったら読む本」(ダイヤモンド社)

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