不倫相手の既婚男性の「いつか離婚して結婚する」という言葉を信じてきた20代女性から相談が寄せられました。
相手の男性は、50代の会社経営者で、妻と2人の子どもがいます。女性は2年間にわたって男性と同居してきましたが、男性の子どもを妊娠した際、「離婚してから結婚し、その後にきちんと授かりたい」という言葉を信じて、中絶したといいます。
男性は妻に離婚を申し入れたものの、「離婚はしない」と断られたそうです。株以外の財産について「全部渡すから、離婚してほしい」とうったえても、妻は応じないそうです。
近ごろは、男性自身も「会社の株を手放したくない」として、離婚に後ろ向きになっているようです。
女性は、男性が妻と別れて本当に自分と結婚できる可能性があるのか、と悩んでいます。はたして、希望通り、離婚は可能なのでしょうか。離婚問題にくわしい柳原桑子弁護士に聞きました。
●有責配偶者からの離婚は原則として認められない
——男性は妻と離婚できるのでしょうか。
不貞をした男性が、不貞相手の女性と結婚するために、妻に離婚を申し入れたという構図ですね。このような場合、妻が離婚を承諾しないのであれば、男性は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
しかし、妻の合意が得られなければ、調停は不成立になります。次に考えられるのが、離婚訴訟です。ただし、裁判では「法定の離婚事由」がなければ、離婚は認められません。
もしも妻が夫の不貞行為を知り、裁判で主張立証した結果、夫婦関係の破綻が認定されたとしても、不貞した男性が破綻の主要な原因を作った「有責配偶者」となるので、原則として離婚請求は認められません。これは信義則に反するからです。
ただし、例外的に次のような事情があれば、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。
・別居期間が長期にわたって続いている
・未成熟子がいない
・離婚によって妻が精神的・社会的・経済的に極めて苦しい状態に置かれない
●「会社の株を渡したくない」は通用する?
——男性と妻はすでに2年にわたり別居しているとのことですが…。
男性と妻の婚姻期間は不明ですが、男性が50代で、子どもが2人いるとのことから、婚姻期間が10年以上あるとすると、婚姻期間に比して別居期間が長いとはいえないでしょう。このことからも男性の離婚請求が認められる可能性は低いといえます。
——妻が、調停または訴訟において離婚請求を受け入れ、財産分与請求や慰謝料請求といった離婚条件を主張してきた場合でも、男性は「会社の株を妻に渡したくない」と望んでいます。
会社の株が夫の名義であっても、婚姻後に取得したもので、夫婦の協力のもと取得された資産と評価できれば、それは「共有財産」ということになり、財産分与の対象となります。
ただし、財産分与の方法については、必ずしも株式そのものを分与しなければならないというわけではなく、株式を金銭的に評価し、ほかの財産も含めた共有財産の総額をもとに、分与割合に応じて金銭で支払うというかたちをとることもできます。
●女性は慰謝料請求できる?むしろ訴えられるリスクも
——このまま男性が離婚できない場合、女性は男性に対して精神的苦痛による慰謝料を請求できますか。
たとえ男性が「結婚」を約束していたとしても、既婚者との結婚は法律上認められておらず、不貞行為に基づく結婚の約束は、原則として公序良俗(民法90条)に反し無効と考えられます。したがって、約束を破られたことに対する慰謝料の請求はできないのが原則です。
また、交際する前から、夫婦が別の不仲の事情によりしばらく別居をしていたなど、すでに夫婦関係が破綻していた場合はともかく、普通に婚姻生活が営まれている中で交際を開始したというのであれば、逆に女性は男性の妻から慰謝料請求される可能性すらあります。