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エルメスのカードケース紛失→同僚の「引き出し」から発見…自分のだから「勝手」に持ち帰っていい?
イラストはイメージです(ChatGPTで作成しました)

エルメスのカードケース紛失→同僚の「引き出し」から発見…自分のだから「勝手」に持ち帰っていい?

紛失したと思っていた高級ブランド「エルメス」のカードケースが、同僚の机の引き出しから見つかった──。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。

カードケースは購入時、約12万円もしたといい、相談者は取り返したいと思っているようですが、会社に相談すればよいのか、警察に通報すればよいのか、悩んでいます。

もし本当にカードケースが盗まれたものだとしたら、どう対応すれば良いのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。

●まず会社に相談、それでもダメだったら警察へ

——同僚による盗難が疑われる場合、会社に相談すべきでしょうか。それとも警察に通報すべきでしょうか。

早とちりは危険なので、まず、カードケースが同僚の引き出しに保管されていたことに不審を抱いた時点で、会社に相談するのが適切だと思います。

社内トラブルの初期対応として、事実関係の調査を社内でおこなえる余地があるからです。

一方、明らかに窃盗の疑いが濃厚な場合や会社が調査に消極的な場合、警察に被害届を提出することも検討することになります。

その際、相談者が用意しておくべきは、カードケースの購入履歴(領収書・クレジット明細等)、紛失時期や状況の記録、発見時の状況を記した資料です。自分のカードケースの特徴がわかる写真などもあると良いでしょう。

●窃盗が事実であれば、刑事・民事で法的責任

——窃盗が事実だった場合、その同僚は刑事、民事、双方でどのような法的責任を負うことになりますか。

もし同僚がカードケースを盗んで、自分の引き出しに保管していた場合、刑事責任としては、窃盗罪に該当します(刑法235条)。10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。職場内での犯行であれば、情状が悪質とされる可能性があります。

民事責任としては、不法行為に基づく損害賠償請求が可能になります(民法709条)。加えて、会社が就業規則上の懲戒処分(けん責・出勤停止・懲戒解雇)をおこなう可能性も十分にあります。

●無断で持ち帰ると逆に「窃盗」になる可能性も

——相談者は、同僚が持っているカードケースは自分のものだと確信しているとのことで、無断で持ち帰りたいと考えているようです。相談者が無断でカードケースを持っていった場合、どのような法的問題が生じてしまいますか。

相談者が「自分の物だから」として、無断でカードケースを同僚の机から持ち出した場合、逆に相談者自身が窃盗の嫌疑をかけられる可能性があります。

職場における引き出しは、私的な管理空間とみなされることがあるため、黙って物を持ち出すことは、法的・倫理的に問題となります。

はやる気持ちはわかりますが、まずは会社に報告し、第三者立会いのもとで返還を求めるべきです。

また、警察に届け出ている場合は、捜査に基づき返還措置をとってもらうべきです。

いずれにしてもイヤな話ですね。こういう場合、周囲も上手くフォローしてあげてほしいと思います。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

この記事は「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談をもとに、新たに弁護士の解説を追加して作成しています。

プロフィール

西口 竜司
西口 竜司(にしぐち りゅうじ)弁護士 神戸マリン綜合法律事務所
大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。Xリーグ選手でもある。

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