債権回収訴訟で相手方が逃亡中、期日は延期されるのか?

公開日: 相談日:2023年08月04日
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【相談の背景】
債権回収の民事訴訟をおこしています。
相手方は訴状の受け取りをせず、引越しをしました。
相手方は更に海外に引っ越してやるともライブ配信で話をしているのを見ており、逃亡を続ける態度をとっています。

【質問1】
新しい住所に訴状を送っても訴状を受け取りせずに、また引越しというのを繰り返していくと裁判の期日はのびつづけていきますか。

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    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    【質問1】
    新しい住所に訴状を送っても訴状を受け取りせずに、また引越しというのを繰り返していくと裁判の期日はのびつづけていきますか。

    →個別具体的事情にもよりますが、被告が訴状を受け取らなかったり、裁判期日に出席しなかったとしても、裁判は欠席裁判で判決へ向けて進んでいくのが一般的です。

    訴状が通常の「特別送達」という方法で届かない場合、

    ①被告が受取拒否をしているものの、当該住所地に居住している場合には、そのことを原告側で報告書・調査書等により疎明した上で「付郵便送達」の上申書を裁判所に提出し、裁判所から「付郵便送達」(=相手が受取拒否をしても、裁判所が発送して数日経てば届いたとみなして裁判手続を進める方法)をしてもらう。

    ②被告がどこかに逃亡し、住民票等の調査では逃亡先もわからないような場合には、原告側から裁判所に「公示送達」の申立てをし、裁判所から「公示送達」(=裁判所の掲示板に貼り付けて、期間が経過すれば届いたとみなして裁判手続を進める方法)をしてもらう。

    などにより、裁判を進めることが可能かと思います。


この投稿は、2023年08月時点の情報です。
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