財産開示請求で請求できる手続き費用はありますか

公開日: 相談日:2022年12月19日
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【相談の背景】
財産開示請求について
手続きの費用は何を請求できますか?

収入印紙代も請求できますか?
またできるのであれば請求債権目録に追加して書けば良いですか?

【質問1】
財産開示請求について
手続きの費用は何を請求できますか?

【質問2】
収入印紙代も請求できますか?
またできるのであれば請求債権目録に追加して書けば良いですか?

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    > 【質問1】
    > 財産開示請求について
    > 手続きの費用は何を請求できますか?

    財産開示手続の手続費用は債務者負担とされています(民事執行法203条が準用する同法42条1項)。
    ただ、財産開示手続は(強制執行とは異なり)金銭の回収を直接の目的とする手続ではなく、差押えの前提となる債務者の財産の情報(債務者の陳述)を得るための手続であって、財産開示手続の手続において金銭の強制的な回収ができるわけではありません。

    手続費用の種類などは、民事訴訟費用法及び最高裁規則(民事訴訟費用規則)に規定されています。主なものとしては、申立て手数料(収入印紙)や送達費用(予納郵券から使用した額)、書類作成提出費用、財産開示手続へ債権者が出頭した場合の出頭旅費日当(ただし、当事者と代理人弁護士が同行した場合は当事者分のみ)などであり、金額も、原則として実費ではなく、上記の法律及び最高裁規則で計算方法が決まっています。


    > 【質問2】
    > 収入印紙代も請求できますか?
    > またできるのであれば請求債権目録に追加して書けば良いですか?

    申立ての際に貼付した収入印紙が手続費用に含まれることは、上記のとおりです。
    ただし、財産開示手続の手続費用を請求債権目録へ記載することはできません。なぜなら、財産開示手続を申し立てた段階では、手続費用は債務名義となっておらず(財産開示手続終了後に、別途、民事執行法42条3項に規定する手続費用額確定処分の申立てを行わなければ債務名義にならない)、しかも民事執行法203条は明文で同法42条2項を準用していないからです。
    (さらにいえば、【質問1】の回答のとおり、財産開示手続は強制執行ではないので、債務者への強制力を伴う取立てができません。)

この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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