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退職したのに会社貸与のスマホやPCを返さない…“借りパク”に刑事責任は問えるのか?
写真はイメージです(freeangle / PIXTA)

退職したのに会社貸与のスマホやPCを返さない…“借りパク”に刑事責任は問えるのか?

会社を退職した元社員が、業務用端末やカギなどの貸与品を返却しない──。

弁護士ドットコムに、こんな相談が寄せられました。

相談によると、退職日までに返却するルールがあるにもかかわらず、元社員は電話にも応じず、業務で使用していたスマートフォンやパソコンなども手元に残したままの状態だといいます。貸与品の総額は100万円近くにのぼるそうです。

情報流出などの二次被害も懸念される中、会社側は返還を求める民事対応に加え、刑事告訴も検討しています。

いわゆる「借りパク」のケースで、会社はどこまで法的手段を取れるのでしょうか。中村新弁護士に聞きました。

●刑事責任に問えるのか

──退職後に会社の貸与品を返さない行為は、窃盗罪や横領罪などの刑事責任を問えるのでしょうか。

まず、窃盗罪は、占有者の意思に反して財物を自分の占有に移すことを要件としています。貸与品が従業員にわたる際には会社の承諾があるため、窃盗罪は成立しません。

また、横領罪でいうところの横領行為とは、他人の物を預かっている者が委託の趣旨に背いて、所有者でなければできない処分をする意思を外部に示すことをいいます。貸与品について、転売などの処分意思が外部に現れていない段階では、横領罪の成立を認めることも難しいでしょう。

さらに、貸与品を最初から自分のものにするつもりだったと立証するのも困難なので、詐欺罪に問うことも難しいところです。

このように、単に「借りパク」しているだけの段階で、刑事罰を問うことは難しいと考えられます。

──会社側は泣き寝入りするしかないのでしょうか。

ただし、民事上の法的責任を問うことは可能です。従業員は退職とともに貸与品を所持する権限を失うので、会社は所有権に基づく返還請求をすることができます。また、従業員の責任で貸与品が破損していれば、損害賠償を請求することもできます。

●スマホやPCが返却されない場合のリスクは大きい

──貸与品の中にスマートフォンやパソコンなどの情報機器が含まれる場合、返却されないこと自体で、会社側にどのようなリスクがありますか。

最近問題となることが多いのは、貸与されたパソコンなどに企業秘密となる情報が含まれているケースです。

この場合、パソコンという「財物」としての価値よりも、情報漏えいの危険性のほうがはるかに大きな問題となります。そのため、退職後は速やかに返還させる必要があります。

●「借りパク」を防ぐための対策は?

──借りパクを防ぐため、会社として取れる現実的な対応はありますか。

従業員が貸与品を返却しない場合に備えて、あらかじめ「期限までに返さなければ◯万円支払う」といった賠償額を決めておくことは、労働基準法16条が定める「損害賠償予定の禁止」に抵触するため認められません。

ただし、貸与時に

「貸与品は退職までに返却すること」
「合理的な理由なく返却が遅れ、その結果、会社に損害が発生した場合は損害賠償義務を負うこと」

といった内容を盛り込んだ合意書を取得しておけば、借りパクの抑止につながると思われます。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

この記事は「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談をもとに、新たに弁護士の解説を追加して作成しています。

プロフィール

中村 新
中村 新(なかむら あらた)弁護士 銀座南法律事務所
2003年、弁護士登録(東京弁護士会)。現在、東京弁護士会労働法制特別委員会委員、2021年9月まで東京労働局あっせん委員。2023年4月より東京労働局労働関係紛争担当参与。労働法規・労務管理に関する使用者側へのアドバイス(労働紛争の事前予防)に注力している。遺産相続・企業の倒産処理(破産管財を含む)などにも力を入れている。

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