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夫が不倫相手を妊娠させた…乳飲み子抱える妻「養育費を支払いたくない」、願いは叶うのか?
イメージです(polkadot / PIXTA)

夫が不倫相手を妊娠させた…乳飲み子抱える妻「養育費を支払いたくない」、願いは叶うのか?

夫が不倫、しかも相手が妊娠――。

自らも乳飲み子を育てる妻からの相談が、弁護士ドットコムに寄せられています。

まだ幼い3人の子を育てる相談者(妻)は、夫が不倫相手の子を認知すれば、養育費を支払わないといけないのではと心配だそうです。

決して裕福とは言えない暮らしの相談者にとって、その負担は、そのまま自分たちの生活に重くのしかかるからです。

たとえ不倫相手が妊娠・出産したとしても、妻側は夫に「認知」をさせず、養育費支払いを免れることは可能なのでしょうか。

夫からは「将来は相手と一緒になりたい」と離婚を求められ、それには応じていないといいます。家族の問題にくわしい竹村公利弁護士に聞きました。

⚫︎夫が認知しなければ、相手女性が調停へ

──夫の不倫相手が妊娠。出産した場合、夫は認知を拒否することは可能なのでしょうか。

相手の女性から子の認知請求があって、夫が応じる場合は、役所に認知届を出して認知します。

夫が自発的に認知しない場合は、相手の女性が家庭裁判所に認知調停を申し立てることになります。

⚫︎DNA鑑定結果が出れば認知を拒むことは困難

夫に認知させたくなくても、認知調停において、DNA鑑定で夫と相手の女性の子が親子であることが科学的に証明されてしまえば、現実的には認知を拒むことは難しいでしょう。

認知調停を不成立にした場合は、その後の認知訴訟で血液型や経緯なども踏まえて争うことになります。訴訟で認知が認められた場合は、強制的に認知ということになります。

⚫︎認知すれば夫は養育費の支払いを免れない

──認知した場合、夫は不倫相手との間の子の養育費を支払う必要があるのでしょうか。

夫は、認知後の養育費の支払いを免れることはできません。相手の女性と夫の取り決めがなければ、暫定的な養育費として法定養育費月額2万円(月額2万円に子の数を乗じて得た額)を支払う必要があります。

養育費調停で決める場合は相手の女性と夫との取決め次第ですが、概ね、双方の収入を比較し、裁判所が目安とする算定表に従って決まります。

⚫︎相手女性に不倫の慰謝料請求もできる

──妻は不倫相手に慰謝料請求できますか。

相手の女性に不倫の慰謝料請求をする場合、夫と妻との婚姻関係を知りながら、相手の女性が不貞行為に及んだことを立証する必要があります。

女性が妊娠した子が夫の子であれば不貞行為が強く推認されますので、相手の女性が不貞を認める公算が大きいと言えます。

それでも、不倫を認めている夫のメモや録音、相手の女性とのLINEなどのやりとりを確保しておけば、より手堅く慰謝料を請求できるでしょう。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

この記事は「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談をもとに、新たに弁護士の解説を追加して作成しています。

プロフィール

竹村 公利
竹村 公利(たけむら きみとし)弁護士 竹村総合法律事務所
都内を中心に、企業・個人の訴訟や調停、契約交渉、芸能トラブル、IT関連、不動産に関する代理人のほか、相続や離婚など家事事件を20年以上にわたり担当。相談を丁寧に聞き、合理的な解決に向けた迅速な対応を心がけている。

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