パパ活していたことを妻に打ち明けたい──。既婚男性から、こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
男性は過去に「パパ活」をしていた女性に、数十万円する高額なバッグを購入してプレゼントしたといいます。しかしその後、女性からの連絡が途絶えたため、LINEで何度も連絡を続けてしまい、警察からストーカー行為について注意を受けたそうです。
その後も男性はモヤモヤしていたといい、「すべてを妻に告白し、妻から女性に慰謝料を請求してほしい」と考えるようになったといいます。
離婚も覚悟している一方で、自身が支払う可能性のある慰謝料の金額がどの程度になるのか気になっているそうです。
はたして、この男性が「失うもの」はどこまで広がるのでしょうか。離婚問題にくわしい近藤美香弁護士に聞きました。
●パパ活相手に慰謝料請求できる?
──男性とパパ活相手の女性に男女関係があったのかは不明です。それでも、男性が妻に「パパ活をしていた」「女性に高級バッグをプレゼントしていた」と打ち明けた場合、妻は離婚や慰謝料を求めることはできるのでしょうか。
妻が男性に対して離婚や慰謝料を請求した場合、それが認められるかどうかはケースバイケースです。
パパ活が性的関係を伴うものであれば、不貞行為にあたる可能性が高く、離婚や慰謝料請求が認められる可能性は大きいでしょう(民法770条1項・709条)。
一方、性的関係がなかった場合でも、継続的かつ頻繁に会っていたり、高額なプレゼントを繰り返すなど、夫婦関係に影響を及ぼす態様であれば、離婚や慰謝料が認められる余地はあります。
ただし、いわゆるプラトニックな関係にとどまる場合は、それだけでは離婚は認められない可能性があり、その場合は慰謝料も認められない結果となります。
●高額バッグは「贈与」とみなされる可能性
──男性の思惑通り、妻がパパ活相手の女性に慰謝料請求やバッグ代の返還を求めることは可能でしょうか。また、男性が過去にストーカー行為について警察から注意を受けている点を踏まえると、妻が女性に接触した場合、新たな法的リスクはありますか。
パパ活が性的関係を伴っていた場合や、夫婦関係に重大な影響を及ぼす態様でおこなわれ、かつ、女性が男性の既婚を認識していた場合には、女性に対する慰謝料が認められる可能性があります。
ただし、女性が慰謝料を支払った場合、男性に対して求償請求してくる可能性もあります。
一方で、バッグについては、男性が自らの意思で贈与したものと考えられますので、妻が返還を求めることは難しいでしょう。
なお、妻が正当な権利に基づいて請求する限り法的問題は生じにくいものの、男性の依頼に応じて正当な理由なく接触や請求を繰り返せば、かえってトラブルに発展するおそれがあります。
●妻が女性に慰謝料を求めるかは妻の自由
──男性が妻に慰謝料請求を望んでいる点について、妻は拒否したり、男性への慰謝料の増額を求めたりできるのでしょう。
妻が女性に慰謝料を請求するかどうかは、あくまで妻自身の判断に委ねられます。拒否することも当然できます。
また、男性が請求を促したとしても、それだけで男性が妻に支払う慰謝料が増額される可能性は低いと考えられます。
●これだけある「パパ側のリスク」
──パパ活には、どのようなリスクがありますか。
相手が18歳未満だった場合、児童売春防止法や児童福祉法、各自治体の条例違反となり、刑事罰の対象となる可能性があります。相手の年齢や内容次第では、想定以上に重い法的リスクを負うことになります。
また、性的関係がなかったとしても、配偶者や家族を深く傷つける行為であり、家庭崩壊につながることもあります。
金銭やブランド品を渡した結果、期待した見返りが得られなかったとしても、法的に保護されるわけではありません。そのため、妻が女性に請求すること自体が、新たな紛争を招く可能性があります。
厳しい言い方になりますが、高額なバッグは“勉強料”としてあきらめ、今回の経験を教訓として、今後は一切パパ活に関わらないことが、結果的に自身と家族を守ることにつながるでしょう。