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「精子提供してほしい」ネットで知り合った夫婦に頼まれた男性、「誓約書」があっても残る法的リスク
写真はイメージで本文とは関係ありません(Ushico / PIXTA)

「精子提供してほしい」ネットで知り合った夫婦に頼まれた男性、「誓約書」があっても残る法的リスク

「子どもができないため、精子提供をしてほしい」

ネット上で知り合った夫婦から、そんな頼みごとをされたという男性が弁護士ドットコムに相談を寄せています。

男性によると、夫婦双方の同意のもと、妻と性的関係を持ち、誓約書まで交わしたといいます。誓約書には「男性は子どもを認知しない」「夫は男性に不倫の慰謝料を請求しない」などの文言もあったそうです。

ただ、夫婦の気持ちが後から変わり、「養育費」や「不倫の慰謝料」を請求されるのではないかと、不安を感じるようになったといいます。

男性は「裁判になった場合、自分に勝ち目はないのでしょうか」と悩んでいます。もし実際に養育費や慰謝料を請求された場合、どのような結論になる可能性があるのでしょうか。

男女問題にくわしい古関俊祐弁護士に聞きました。

●「不倫の慰謝料」は請求される?

──夫婦双方の同意や誓約書があった場合でも、性的関係を持った男性に「不倫の慰謝料請求」が認められる可能性はありますか。

性的関係を持った当時、夫婦双方の明確な同意があり、誓約書も交わされていたのであれば、後から気が変わったという理由だけで、慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。

ただし、予防策としては、同意があった事実を客観的に残しておくことが大事です。誓約書そのものだけでなく、同意に至った経緯や当時のやりとりなどをメールやSNSで保存しておき、誓約書が本人の真意に基づいて作成されたものであることを説明できるようにしておくと安心です。

●「認知」や「養育費」は請求される?

──誓約書に「子どもを認知しない」「養育費を請求しない」と書かれていても、男性側に認知や養育費の支払いが求められる可能性はありますか。

今回のように夫婦と男性との合意のもとで精子提供がおこなわれたケースであっても、認知請求がされれば、精子提供をした男性側が法律上の父親と認定され、養育費の支払い義務が生じるリスクはあります。

誓約書があったとしても、生物上の親子関係まで否定する効力まではありません。嫡出否認や親子関係不存在確認といった調停や訴訟の手続きを通じて、意図せず親子関係が認められてしまう可能性は否定できません。

「誓約書があるから大丈夫」と考えるのは、非常に危険です。

●精子提供は専門的な医療機関で

──個人間の精子提供は、やはり避けるべきなのでしょうか。

第三者による精子提供、いわゆる「精子ドナー」については、2021年に施行された民法の特例法により、特定の医療機関で生殖補助医療としておこなわれた場合に限って、精子提供者が法律上の父親とならない仕組みが整えられています。

精子ドナーを利用する条件や、提供者となるための条件は、専門的なガイドラインに沿って対応されるため、個人が任意におこなえるものではありません。

専門的な医療機関で適切な手続きを踏めば、親子関係をめぐるトラブルは防げます。一方で、個人間で安易に精子提供をおこなった場合、後々の紛争を防ぐことは難しく、絶対に避けるべきです。

生殖補助医療(ART)は年々普及しており、街中でARTを扱うクリニックを見かける機会も増えてきました。日本産科婦人科学会の調査によると、生まれてくる赤ちゃんの10人に1人は、ARTを利用して生まれてきたとも言われています。

親が誰なのかという問題は、生まれてくる子どもの人生を左右します。子どもに不幸な思いをさせないためにも、専門機関を介さずに個人の判断で安易な行動を取ることは、絶対に控えるべき場面だと言えるでしょう。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

この記事は「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談をもとに、新たに弁護士の解説を追加して作成しています。

プロフィール

古関 俊祐
古関 俊祐(こせき しゅんすけ)弁護士 弁護士法人HAL秋葉原本部
江戸川区出身。2009年3月、中央大学法学部卒業。2011年3月、明治大学法科大学院修了。 同年9月、司法試験合格。2012年12月、弁護士登録(東京弁護士会所属)。2017年、新小岩法律事務所開設を経て弁護士法人HAL代表弁護士に就任。

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