若いうちに資産を築き、運用益などで暮らしながら定年を待たずに仕事を辞める「FIRE(経済的自立と早期退職)」。株価が上昇を続ける中、投資で資産を増やし、早期リタイアを目指す人もいるようです。
そんなFIREですが、夫婦の関係に思わぬ影響を与えることもあります。
投資で3億円ほどの利益を得て早期退職し、そのことを配偶者に伏せたまま過ごしていた——。弁護士ドットコムに、こんな相談が寄せられています。
相談者の男性は、妻と共働きで、家計は別々に管理してきました。妻に伝えないまま投資を続け、3億円ほどの利益を得たそうです。
その後、妻に黙って仕事を辞め、FIRE生活に入りましたが、やがて働いていないことを妻に知られてしまったといいます。
「仕事をしていないことをずっと黙ってきたことで信頼関係が壊れたとしたら、それは離婚の理由になるのでしょうか」と心配する男性。
家には生活費を入れており、資産も十分にあります。それでも、仕事を辞めたことを黙っていたという理由で、離婚につながることはあるのでしょうか。また、3億円の資産は離婚時にどう扱われるのでしょうか。離婚や財産分与にくわしい岩崎隼人弁護士に聞きました。
●黙ってFIRE、離婚理由になる?
──今回の相談のようなケースで離婚につながることはあるのでしょうか。
配偶者に黙って早期退職(FIRE)し、働いていないことを長期間隠していたことが、直ちに法的な離婚事由となるわけではありません。
離婚が認められるには、民法が定める「婚姻を継続し難い重大な事由」などの原因が必要です。
しかし、今回のケースのように、家庭に生活費を入れているのであれば、少なくとも経済的な意味では関係性は破綻しているとはいえません。
ほかに考えられる事情が、配偶者に無断で退職したことだけであれば「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められにくいだろうと思います。
●「財布は別」でも投資利益は財産分与の対象に?
──仮に離婚をするとして、家計を別々に管理し、自分名義の口座で投資をしてきた場合でも、その利益は離婚時の財産分与の対象になるのでしょうか。
投資の元手(資金)が何なのかによって判断が異なりますが、婚姻中の給与などを元手としている場合は、原則として財産分与の対象となります。
家計や名義の分け方にかかわらず、婚姻中に夫婦の協力で形成された財産は「共有財産」(財産分与の対象となる財産)として扱われるためです。
──ほかに注意すべきことはありますか。
まず、元手が特有財産である場合の扱いには注意が必要です。
婚姻する前の貯蓄や、相続・贈与によって得た財産などの「特有財産」(財産分与の対象にならない財産)であれば、それを元手に得た運用益も基本的には特有財産となります。
ただし、夫婦の協力のもとで運用していた場合や、投資が生計を支える手段となっていた場合には、財産分与の対象となる可能性があります。
また、特有財産と共有財産が同じ口座で混在している場合にも注意が必要です。特有財産であることの立証が難しくなり、結果的に共有財産として扱われることもあります。
●別居後に生じた利益は「基本的には財産分与の対象外」
──別居した後に投資で生じた利益は、どうなるのでしょうか。
財産分与の対象となる財産の範囲は、夫婦の経済的な協力関係が終わった時点(多くの場合、離婚を前提に別居を開始した時点)を基準に決まります。
そのため、別居後に新たな投資で得た利益は、基本的には財産分与の対象外となります。
一方、別居時点ですでに存在していた共有財産の配当などの果実である場合には、共有財産として扱われることもあります。
また、別居時に保有していた共有財産である株式などがその後に値上がりした場合、その評価額の増加が財産分与に反映されることがあります。
このように、投資で得た資産が財産分与の対象になるかどうかは、元手がどこから出たのか、いつ利益が生じたのか、夫婦がどのように資産を管理していたのかなど、個別具体的な事情によって判断が異なります。非常に複雑な論点と言えます。