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就寝中に盗撮、犯人は夫だった…衝撃の展開に苦悩する妻 拒まれても離婚は可能?
画像はイメージです(pixpanjp / PIXTA)

就寝中に盗撮、犯人は夫だった…衝撃の展開に苦悩する妻 拒まれても離婚は可能?

寝ている間にときに夫から盗撮されていた——。そんな深刻な相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者は、布団で横になっていたところ夫から声をかけられたのですが、体調が悪かったため寝ているフリをしたそうです。すると夫は、布団をめくり、下着を脱がして下半身を撮影してきたそうです。

あとで夫を問い詰めると、盗撮した事実を認め、過去にも同様に相談者が寝ているときに「盗撮をしたことがある」と認めたそうです。夫が盗撮を認めた発言を音声データとして録音し、盗撮画像もスクショで保存してあります。

相談者は離婚を求めている他、慰謝料などの請求を求めたいと考えているようです。夫は離婚を拒否しているそうですが、配偶者による盗撮行為は離婚の理由になるのでしょうか。

●配偶者による盗撮も犯罪行為に該当する

今回のケースでは、夫が妻の同意なく、寝ている間に下着を脱がせて下半身を撮影しています。

下着を脱がせた状態での下半身の撮影は、性的姿態撮影等処罰法における「性的な姿態」の撮影に該当すると考えられます。夫婦間であっても、同意のない撮影は同法により刑事処罰の対象となります。

民事上も、プライバシー権や人格権の侵害として不法行為が成立します。寝ている間に下着を脱がされて撮影されたという計画的で悪質な行為であり、複数回にわたっている点を考慮すると、慰謝料額は相応に高額となる可能性があります。

●盗撮は「婚姻を継続し難い重大な事由」

「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合、相手が拒否していても裁判上の離婚を認められます。この事由とは、夫婦関係が破綻し、その回復が不可能な状態を指します。

今回のケースでは、配偶者に対する複数回の盗撮という、相手の人格を深く侵害する行為が行われています。配偶者に対する盗撮行為は、性的異常や重大な人格権侵害に該当し、夫婦間の信頼関係を回復不可能なまでに破壊すると評価される可能性があります。

したがって、夫が離婚を拒否していても、最終的には「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性が高いといえるでしょう。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

この記事は「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談をもとに、新たに弁護士の解説を追加して作成しています。

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