器物損壊の罪の重さについて

公開日: 相談日:2021年02月18日
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おかしな質問ですみません。
器物損壊罪と飲酒運転はどちらの方が罪が重いですか?
それから、器物損壊と免停になった場合とではどちらが罪が重いでしょうか?
よろしくお願いします。

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    > 器物損壊罪と飲酒運転はどちらの方が罪が重いですか?
    ⇒器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料(刑法261条)です。
    飲酒運転は、アルコール濃度の違いで酒酔い運転・酒気帯び運転に分かれます。酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2第1号)です。酒気帯び運転の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第3号)です。
    このように、法定刑のみを見ると飲酒運転の方が罪が重いと言えますが、実際は具体的な事案によるとしか言えません。

    > 器物損壊と免停になった場合とではどちらが罪が重いでしょうか?
    ⇒器物損壊で有罪となった場合には前科が付きます。また懲役刑や罰金刑が規定されており、それぞれその人の自由を奪われることになります。
    一方、免停は一定期間運転することができない、講習を受ける必要があるという程度の不利益であると思います。
    そのため、その意味では器物損壊の方が重いと言えるのではないでしょうか。

この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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