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お困りのことと存じます。
同種前歴であっても少年時と20年も前のものであれば、事実上検察官はほぼ考慮しない運用となっているそうです。
また今回は忘れ物の持ち去りということですが、占有離脱物(あるいは遺失物)横領罪ではなく窃盗罪と捜査機関から言われたのでしょうか?
被害届の取り下げもすんでおり被害弁済もすんでいるということですから、起訴猶予になる余地が高いかと存じます。
参考までに。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
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