窃盗罪の刑量について

公開日: 相談日:2021年02月10日
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少年時代の前歴1件、20年前の前歴1件、合計2件の前歴があります。前科はなし。どちらも窃盗罪。
今回、忘れ物を持ち去り窃盗罪となりました。
弁済と謝罪にて被害届は取り下げていただけました。後日、検察庁より呼び出しがあるようですがこの様な場合の処分はどの程度でしょうか?
起訴猶予になりそうでしょうか?

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    お困りのことと存じます。
    同種前歴であっても少年時と20年も前のものであれば、事実上検察官はほぼ考慮しない運用となっているそうです。
    また今回は忘れ物の持ち去りということですが、占有離脱物(あるいは遺失物)横領罪ではなく窃盗罪と捜査機関から言われたのでしょうか?
    被害届の取り下げもすんでおり被害弁済もすんでいるということですから、起訴猶予になる余地が高いかと存じます。
    参考までに。

この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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