未成年の初犯 万引き 被害届無し

公開日: 相談日:2021年02月06日
  • 1弁護士
  • 1回答

先日、恥ずかしながら19歳の息子が万引きし、現行犯でお店の方に捕まりました。とった商品は1000円ほどで、お店側は被害届を出さないと仰っていただき、警察署でも反省文とその隣に指印し、短い説教で終わりました。色々聞かれた時に、初めてかと聞かれ、その時は怖くて初犯だと言ったそうなのですが、先月に違うお店でも万引きしてしまったらしく、その時は誰にもバレず捕まってもおりません。
1、被害届なし&警察署での説教のみで終わった場合も、念の為これまで万引きしていないか(余罪)調べられますか?
2、盗んだ商品の買取だけで終わったのですが、今後また罰金が科されることはありますか?
3、卒業した高校や中学に連絡いくことはありますか?


もちろん本人が悪いのですが、相当反省しており、また捕まったらどうしようとなかなか睡眠が取れていないようです。これから先二度としないようにと本人と約束もしています。無知で申し訳ないのですが是非回答よろしくお願い致します。

995287さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    広島県1位

    井上 祐司 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    タッチして回答を見る

    > 1、被害届なし&警察署での説教のみで終わった場合も、念の為これまで万引きしていないか(余罪)調べられますか?
     仮にですが,ほかにも被害届が出されている店舗があり,防犯カメラ等の証拠が警察の手元にある場合には,捜査の対象になることは考えられます。

    > 2、盗んだ商品の買取だけで終わったのですが、今後また罰金が科されることはありますか?
     もし立件可能な余罪が複数見つかった場合には,まず原則としては検察官に送致され,その後家裁に送致されることになり,少年審判という手続が開かれるかどうかが検討されます。
     もし間もなく20歳に達するようであれば,検察官送致され,その後は成人同様の処分を受けることになります。この場合は,一定の例外を除き必ず起訴しなければならないとされているため,罰金は考えられるところです。
     
    > 3、卒業した高校や中学に連絡いくことはありますか?
     家庭裁判所に送致された場合には,学校照会という手続で,家裁に事件が係属した旨の連絡が行く可能性があります。

     おおまかな手続の流れとしては以上のようになりますが,発覚していない余罪が捜査の対象になるかどうかは現時点では何とも言えないのではないかと思われます。 


     

この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました