回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見るお父さんがお金を貸していて、その相談ということでよろしい?
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個人の貸金業者の貸付に関して商事債権の消滅時効の主張を認めなかった下記の判例があります。
東京高裁平成4・4・28
右認定の事実によれば、控訴人は、貸金業として、手持金から被控訴人に二五〇万円を貸付けしたものと認められる。
しかしながら、貸金業者としての控訴人の右貸付行為は、商法五〇二条八号の「両替其他ノ銀行取引」には該当せず、また貸金業者であるというだけでは商人とはいえず、その者の貸付行為を商行為と推定すべき根拠はなく(昭和二七年(オ)第八八二号同三〇年九月二七日第三小法廷判決民集九巻一〇号一四四四頁、昭和四三年(オ)第一二五六号同四四年五月二日第二小法廷判決金融商事判例一六三号九頁)、他に控訴人が商人であることを認めるに足りる的確な証拠もないから、控訴人の被控訴人に対する本件貸付行為が商行為であると認めることはできない。
したがって、被控訴人の商事消滅時効の主張は理由がない。 -
弁護士 A
タッチして回答を見るつまり、訴訟で争ってみないとどうなるか分からないということです。
この投稿は、2012年01月時点の情報です。
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