準備書面に慰謝料金額の算定を書くのか

公開日: 相談日:2021年01月03日
  • 1弁護士
  • 2回答
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慰謝料請求の訴訟をしてます。
金額の算定は、裁判所に提出しなくてはいけませんか?
どのように書けばいいですか?

984883さんの相談

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  • 弁護士が同意
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    慰謝料とは、肉体的・精神的苦痛に対する損害賠償ですから、まず、肉体的・精神的苦痛を基礎づける事実について、時系列又は項目を立てて、記載します。

    そのうえで、一例ですが、

    「以上の事実からすれば、原告の肉体的・精神的苦痛は重大であり、その慰謝料は、○万円を下らない。よって、原告は被告に対し、慰謝料として○万円を請求する。」 

    というように記載します。

  • 相談者 984883さん

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    もっと詳しく書かなくて良いのですか?
    言い値みたいなものですね。
    この金額じゃ無いと納得できないよ、てな感じですか?

  • 弁護士が同意
    1
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    こちらの主張としては、そのように書きます。
    金額の主張は、それ以上の金額を裁判官が認めることはないので、アッパーリミットになります。
    実際の慰謝料の算定は、裁判官が決めます。
    法外な金額を書くのは、おすすめできません。

  • 相談者 984883さん

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    法外な金額を書くなと言われても、弁護士さんは相場がお分かりだとは思いますが素人には分かりません。。
    同じような事件でも相手の態度によって非常に腹立たしい場合が有りますよね。
    そのような場合は法外な金額を書くかもしれません。

この投稿は、2021年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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