執行猶予後の再犯 執行猶予は?
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前回2014年9月に窃盗で逮捕、同年12月に懲役3年、執行猶予4年の判決が出ました。
執行猶予期間中は逮捕されることなく満了したのですが、今回2020年10月に前回と同じく窃盗で逮捕され30日に起訴され現在保釈中です。
余罪が30件ほどあったのですが全て素直に自供し再逮捕ではなくまとめて追起訴と言う形になりました。
しかし30件の方は何も調べられず、警察の方からも未だ何も連絡がありません。
今回は妻が脳の血管の異常で4年間の間に入退院を繰り返し生活費が困窮していて窃盗を繰り返してしまいました。
前回は小遣い欲しさで、です。
妻はパートで働こうにも脳の血管が原因で突然倒れて半身不随になる可能性もある為私の少ない給与のみで生活していました。
それに10万人に1人という難病で、再発の恐れもあり働けず、私が支えなければいけません。
その入院中の診断書を提出しようかと思っていますが、酌量の余地にはなりますか?
また、示談や被害弁済をできる限りやれば心証は良いでしょうか?
それと先日心療内科にて窃盗症(窃盗癖)の診察を受けてきました。
現在治療中です。
通院していて窃盗を辞めたいという意志は酌量の余地に値しますか?
本気で妻から「病気かもしれないよ」と言われウェブにて問診から開始しました。
余罪の30件のうち4件だけ取り調べを受け追起訴になります。
その4件は盗みはしましたが元の持ち主へ返却されました。
この場合はまた執行猶予が付く可能性はありますか?
また実刑判決だとどれくらいになりそうですか?