セクハラの内容証明、訴訟について

公開日: 相談日:2020年10月17日
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先日セクハラ加害者相手に損害賠償の請求についての内容証明を送りました。

行政書士に依頼をして、作成発送を行って頂きました。
文言はほとんどこちらが記載したものを少し修正して頂きそれを使い、支払い期日もこちらで設定をしました。

そこでいくつかご質問がございます。

①振り込み期日は今年の年末までとしていますが、一般的には損害賠償の振り込み支払い期日はどの程度日数があるのか、また約2ヶ月も期日は長すぎでは?と不安になりました。

②仮に加害者が損害賠償の振り込みをした際に示談書を取り交わす必要があるのでしょうか?
文言には"振り込みをしたら互いに債権債務は無しとする"というような文言を書き加えています。

③振り込み期日までに振り込みがなかった場合、民事訴訟や強制執行等する旨を加害者側に伝えています。
振り込みがなかった場合、すぐに民事訴訟を起こす必要があるのでしょうか?
セクハラに関しては到底許される内容ではない為慰謝料の請求は確実に行いたいと思っております。

依頼をした行政書士の方にご質問をしましたが、質問に関して一切お答え頂けなかった為、不安が拭いきれずこちらでご質問をさせて頂きました。

ご回答心よりお待ち致しております。

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    <振り込み期日は今年の年末までとしていますが、一般的には損害賠償の振り込み支払い期日はどの程度日数があるのか、また約2ヶ月も期日は長すぎでは?と不安になりました。>
     一般的には内容証明郵便で請求して相手から支払いがあることは、あまり期待できません。したがって、支払い期限の指定は近過ぎても先過ぎてもどちらでもいいのです。

    <仮に加害者が損害賠償の振り込みをした際に示談書を取り交わす必要があるのでしょうか?>
     あなたの方はそういう必要はないでしょう。

    <振り込み期日までに振り込みがなかった場合、民事訴訟や強制執行等する旨を加害者側に伝えています。振り込みがなかった場合、すぐに民事訴訟を起こす必要があるのでしょうか?> 
     あなたの判断で自由に決めていいことです。

    <セクハラに関しては到底許される内容ではない為慰謝料の請求は確実に行いたいと思っております。>
     そうであれば、あなたはどうしても弁護士に相談しなければなりません。

この投稿は、2020年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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