児童ポルノ 所持になりますか?
- 1弁護士
- 1回答
恥ずかしい話ですが、児童ポルノらしき画像をスクリーンショットしてしまいました。経緯として閲覧した当初は
単なる女優だと思い動画を閲覧していましたが、その後
出演者が女優ではなく、18歳未満なのではないかと不安になり、出演者が女優であるのかを確認するために、動画の一部をスクリーンショットしました。
実際に、女優さんと今回の出演者を見て、比べたり
質問サイトや詳しい方に女優さんであるのかを質問しました。サイトの運営にも質問をしました。
またSNSにて女優さん本人にもあなたですか?と質問もしました。そしてやはり女優さん本人であるという事が分かりました。
弁護士さんに質問です。
1.万が一今回の動画が児童ポルノに該当する動画だった場合、私は確認目的とはいえ、18歳未満の画像をスクリーンショットした事になりますが、これは違法となりますか?
2.また、今回の件で捜査や検挙される可能性はありますか?