児童ポルノ 所持になりますか?

公開日: 相談日:2020年10月09日
  • 1弁護士
  • 1回答
ベストアンサー

恥ずかしい話ですが、児童ポルノらしき画像をスクリーンショットしてしまいました。経緯として閲覧した当初は
単なる女優だと思い動画を閲覧していましたが、その後
出演者が女優ではなく、18歳未満なのではないかと不安になり、出演者が女優であるのかを確認するために、動画の一部をスクリーンショットしました。
実際に、女優さんと今回の出演者を見て、比べたり
質問サイトや詳しい方に女優さんであるのかを質問しました。サイトの運営にも質問をしました。
またSNSにて女優さん本人にもあなたですか?と質問もしました。そしてやはり女優さん本人であるという事が分かりました。
弁護士さんに質問です。
1.万が一今回の動画が児童ポルノに該当する動画だった場合、私は確認目的とはいえ、18歳未満の画像をスクリーンショットした事になりますが、これは違法となりますか?
2.また、今回の件で捜査や検挙される可能性はありますか?

962616さんの相談

回答タイムライン

この投稿は、2020年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました