児童ポルノ所持について

公開日: 相談日:2020年10月06日
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先日某アプリ(ファイルダウンロードなどが行える。鍵と呼ばれる有料のアイテムを使い、ファイルをダウンロードする。その際にファイルの中身は全て見ることができず、1枚だけ表示されている)でアダルト系の動画をダウンロードしたところ、高校の制服?みたいなものを着た女性の動画が入っていました。それを確認後、アプリごと削除し、現在はファイル等はスマホ内にありません。
アップロードは行っておりません。
また、消した状態でバックアップも取り直しています。
この場合、故意ではないのですが、児童ポルノ所持に当たるのでしょうか。

961696さんの相談

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    > この場合、故意ではないのですが、児童ポルノ所持に当たるのでしょうか。

    児童買春児童ポルノ法7条1項は、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と規定していますが、質問のケースは、自己の意思に基づいて児童ポルノを所持ないし児童ポルノの電磁的記録を保管した訳ではないので、それには当たらないでしょう。

  • 相談者 961696さん

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    村上先生

    もし警察が来た場合、故意ではないことを説明してしんじていただけるものなのでしょうか?

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    > もし警察が来た場合、故意ではないことを説明してしんじていただけるものなのでしょうか?

    同様の児童ポルノ画像や動画が保存されていれば、信じてもらえない可能性がありますが、そのような児童ポルノ画像や動画が保存されていなければ、信じてもらえると思います。なお、児童ポルノ画像や動画を削除しており、警察が現認できなければ、事件として立件すること自体ができないでしょう。

  • 相談者 961696さん

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    村上先生

    現認できなければということですが、復元?などを警察の方にされる可能性はあるのでしょうか?

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    > 現認できなければということですが、復元?などを警察の方にされる可能性はあるのでしょうか?

    他に児童ポルノ画像や動画が保存されていれば、スマホを押収して、他に同様の画像や動画あったかどうかを調べるために復元作業をする可能性はありますが、全く児童ポルノ画像や動画がないのに、スマホを押収して、そのような画像や動画があったかもしれないということでの復元作業はできないと思います。

  • 相談者 961696さん

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    村上先生

    何度もご回答いただきありがとうございます。
    では、現在のスマホに児童ポルノと思われる写真や動画がなければ復元のための押収などはないため、現認されることはないという認識で間違い無いでしょうか。

  • 相談者 961696さん

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    村上先生

    ご回答いただき、ありがとございました。
    今後このようなことがないように気をつけたいと思います。

この投稿は、2020年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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