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妻子は第一の相続人です。相続によって債務も承継しますから、それを否定するためには、3か月以内に相続放棄の届けが必要です。死亡時離婚していれば、子供だけが相続人です。
遺族年金のことは日本年金機構に確かめてください。
家ですが、建てる時夫が住宅ローンをつければ、ローン会社が抵当権を家に設定します。したがって、その後例えば20年後に夫が妻に名義移転しても、抵当権付きですから、ローン残金があれば、抵当権を実行されて家は競売に付されます。 -
相談者 959869さん
タッチして回答を見る旦那には前妻さんとの子供成人してる三人がいてまだ旦那の姓を名乗ってます
その場合成人してる子供たちも相続人となりますか?
一人は嫁を貰ってます。 -
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もちろん子供ですから相続人です。成年・未成年、姓名は関係ありません。戸籍上の血縁が親子関係なら相続人です。嫁は相続人ではありません。
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タッチして回答を見る> 主人が58となり
> 借金増えていくので不安になり相談です
> 主人が借りた借金はもし主人が亡くなった場合
> 私に返済義務はあるのでしょうか?
1 夫が存命中は,夫の借金は夫だけに支払義務があります。
2 しかし,夫が死亡すると,借金は負債としての遺産なので,法定相続人である相談者とお子さんが承継します。
3 死亡時の借財が高額の場合,死亡して3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば大丈夫です。
4 裁判所は,夫が死亡したときの住まいを管轄する家庭裁判所です。
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タッチして回答を見る> 家をたてたとしたら私名義にいつかしてもらう予定ですが、主人名義のうちはマイホームも手放すことになりますか?
1 相談者名義にしても,住宅ローンが残っていれば,貸主が抵当権を実行します。
2 いわゆる競売です。
この投稿は、2020年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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