スポーツジム、会費滞納トラブルについて

公開日: 相談日:2020年09月23日
  • 1弁護士
  • 1回答

私はキックボクシングジムを運営しているものです。

ジム業界はほとんどの全てのジムが
会費滞納に困らせられています。
泣き寝入りするジムも多いです。

しかしながら、一件一件の金額がそこまで
高額になることは少なく、実際に弁護士先生に
お願いしたり、民事調停や訴訟になってしまう
と逆に赤字になってしまうケースが多いです。

先日を金額で6万円ほど滞納された会員様が
退会届の提出に来て、滞納分を請求したところ
使っていないのだから払わないと言われてしまいました。

現在、双方の話し合いでは決着が付いておりません。

滞納した方は法律に少し詳しいらしく、
債権の請求は12か月以内までしかできないと
言っていました。

私が(料金請求 期限)と調べると24か月と
出て来ました。

質問、
1. 料金請求の期限は24か月以内が正しいでしょうか?

2.この方から滞納金を頂くには民事調停などの手段しか
 ありませんか?


質問
1.少額なトラブルでも弁護士先生にお願いして
 事業者側(ジム、飲食店など)は赤字にならない
 でしょうか?

2.飲食店トラブルと同様にジムのトラブルも
 扱って頂ける弁護士先生はいらっしゃいます
 でしょうか?


よろしくお願いいたします。

958367さんの相談

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    今年の4月から短期消滅時効は廃止され、
    原則、全て5年です。
    4月より前に発生した請求権であれば、
    学芸,技能の教育者の教育に関する債権の消滅時効期間は代金の支払日から2年、
    (ただし、教育指導するという契約ではなく、ジムの施設を使用するという契約であれば、家賃の支払いと同じように定期給付債権となって、5年になる可能性があります)
    4月以降に発生した請求権であれば、権利を行使することができることを知った時(原則、支払期日となると思いますが)から5年です。
    これらの期間内に発生した請求権であれば請求可能です。
    方法としては、いちばん簡単で安上がりなのは、簡易裁判所名義で発行してもらう督促状である支払督促です。手数料は10万円以内の請求なら500円程度、100万円の請求でも5000円程度です(簡易裁判所の相談センターのようなところに書式があり、書き方についても簡単なことであれば教えてもらえると思われます)。支払督促は仮執行付き支払督促を発布して、相手が異議を出さないと、確定して判決を取ったのと同じ効果が発生します(相手の財産を差し押さえて、強制執行が可能になる)。
    ただし、支払督促に対して、相手が異議を出せば、通常の訴訟手続に移行します。
    支払督促も訴訟も弁護士に依頼すれば、手数料とは別に弁護士費用がかかることになります。
    また、支払督促でも訴訟の判決でも、確定して強制執行できるようになっても、相手に差し押さえることができるような財産(預金、給与など)が無いと、現実問題としては回収できないということもあります。差し押さえる預金や給与などは、裁判所が探してくれるわけではないので、差し押さえようとする者が、給与を差し押さえるなら、どこで働いているかを調査しなければなりません。

この投稿は、2020年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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