駐車違反の時効及び消滅時効の中断について。

公開日: 相談日:2020年08月07日
  • 1弁護士
  • 1回答

現在21歳今年の10月で22歳なのですが、17歳ごろバイクをAさんに売ったのですが、名義変更をしてもらえず、駐車違反になってしまいました。その際警察の方から連絡が来て、今のところ反則金を支払う意思はない事を伝えたのですが、今になって内容証明で郵便物を送られてきました。こちら不在でまだ受け取っていませんが、時効ではないのでしょうか?
また、電話は、来ませんが内容証明を受け取らなければ消滅時効は中断されないでしょうか?

945367さんの相談

回答タイムライン

この投稿は、2020年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました