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ご友人が実際に現金を盗んでいるのであれば、その後返金しても窃盗罪は成立しているため、警察にて被害届が受理される可能性はあるかと存じます。
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> この状態で警察に被害届を出して受理されることはありますか?
可能性はあると思いますが、警察次第のところもあると思います。
> その友達は医学部生で、国家試験が控えているのですが、医師免許剥奪や大学退学の処分になりますか?
罰金以上なら、免許がもらえない可能性はあると思います。
大学の処分については、大学の判断かと思います。
> また、その友達のこの件についての告発が成立し、処分が下るようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
相談者からは告発ではなく、告訴になると思います。
ただ、警察が受理してくれるとは限りません。
処分となると、警察、検察、裁判所がどう判断するかだと思います。
この投稿は、2020年08月時点の情報です。
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