インターネットの書き込みにおける発信者情報開示請求の基準について
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某配信アプリにおいて、飲食店の店員が配信をされていました。配信は、当該店舗の名前による配信です (その店員のプライベートアカウントではありません)。その方は何度か店から配信をされていまして、普段は昼ごろですが、あるとき深夜2時ごろに屋外から配信をされていました。
そこで、私はその店員が深夜に外から会社の指示で配信させられたのかと思い (事実はわかりません)、心配するあまり、
「いま外?ブラックすぎる…」とコメント欄に書きました。すると後日、店側からブロックをされました。
そこで質問ですが、
1.私の書き込みはこの1行だけですが、店への名誉棄損に該当するでしょうか?
2. 投稿から既に9ヵ月が経過してますが、配信アプリ内のコメントから、IPアドレス、及び発信者の情報開示をされて、賠償請求の可能性はございますか (既にアカウントは消去してあります)。ネットでの名誉棄損については不案内のためご回答いただければ幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。