インターネットの書き込みにおける発信者情報開示請求の基準について

公開日: 相談日:2020年07月24日
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某配信アプリにおいて、飲食店の店員が配信をされていました。配信は、当該店舗の名前による配信です (その店員のプライベートアカウントではありません)。その方は何度か店から配信をされていまして、普段は昼ごろですが、あるとき深夜2時ごろに屋外から配信をされていました。
そこで、私はその店員が深夜に外から会社の指示で配信させられたのかと思い (事実はわかりません)、心配するあまり、

「いま外?ブラックすぎる…」とコメント欄に書きました。すると後日、店側からブロックをされました。

そこで質問ですが、
1.私の書き込みはこの1行だけですが、店への名誉棄損に該当するでしょうか?
2. 投稿から既に9ヵ月が経過してますが、配信アプリ内のコメントから、IPアドレス、及び発信者の情報開示をされて、賠償請求の可能性はございますか (既にアカウントは消去してあります)。ネットでの名誉棄損については不案内のためご回答いただければ幸いです。

以上、よろしくお願いいたします。

941588さんの相談

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    名誉毀損というのは、不特定または多数の者に対して、ある人または会社等の団体に関する具体的事実を示して、その相手の社会的評価、評判を失墜させかねないような言動をすることを言います。
    確かに「ブラックすぎる」というのは、その飲食店の会社としての社会的評価を低下させる言動ではありますが、具体的事実を示しているわけではありません。
    ですので名誉毀損ではありません。
    しかし侮辱であるとか、中傷であるとか言われても仕方のない投稿ではあります。

    > 2. 配信アプリ内のコメントから、IPアドレス、及び発信者の情報開示をされて、賠償請求の可能性はございますか
    あなたのした投稿は、飲食店に対する中傷とみることはできますが、他方、いわゆるブラック企業の存在も社会的に許容されないわけで、飲食店のネット担当者が長時間労働で酷使されていないかと慮っての意味のある投稿という側面もあるわけです。
    そのような意味のある投稿をすることは言論の自由として保障されなければならないはずで、IPアドレス、及び発信者の情報を開示することについては、配信アプリの管理運営責任者が軽々に判断することはできません。裁判所が開示するように命じた場合にのみ開示することになるかと思われます。
    それにまたそのようなログ記録は、数ヶ月間しか保存されていないのが一般的で、既に9ヶ月経過してしまっていれば、ログ記録は開示したくても開示できない状況になってしまっているものと思われます。
    そもそも裁判所が開示を命ずるかどうかも微妙なわけですし、時間も経過しているので、今更、損害賠償請求がされる可能性は乏しいと思います。

    仮に損害賠償請求されることがあったとしても、投稿をしたあなたの動機は決して悪意あるものではなく、むしろ飲食店のネット担当者の長時間労働を慮ってのことなのですから、高額な慰謝料の支払を命じられる心配はないと思います。せいぜい1万円程度でしょう。

  • 相談者 941588さん

    タッチして回答を見る

    丁寧なご回答ありがとうございました。裁判となる可能性が乏しいとのコメント、安心すると共に、今後はネットの書き込みの際には細心の注意を払ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

この投稿は、2020年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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