債権減縮申立の判決に不服がある場合は申立をしても有効なのでしょうか?

公開日: 相談日:2011年12月03日
  • 1弁護士
  • 2回答

借財に対して裁判を起こし強制執行が可能となりました。
債務者は一人親方の請負業務をしているので全額差押で目録を提出しました。
しばらくして減縮申立書が裁判所から送られてきました。まあ、あり得るだろうなと思っていたのですが。

減縮申立書(全額ではなく4分の1にするよう)に対しては司法書士の先生に意見書を作っていただき先日陳述書と裁判所に提出し、判決が出ました。判決は3分の1を回収できるとのことでした。それに対して不服がある場合一週間以内に申立してくださいと裁判所で言われました。決定書に記載されている内容にしばしば納得のいかない、うまく裁判所の目をくぐって債務者の優位になっているようで悔しくてたまりません。

こちらの収入、支出の別紙添付して不服申し立てをした場合決定がかわることがあるのでしょうか?

こちら母子家庭幼児2人家族借家住まいで債務者の代理返済も行っており毎月自分の収入では回りきれず、返した所からまた借りて返すという自転車操業の状態です。
全額差押ではなくとも差押の範囲の拡充をしたいのですが、無理でしょうか?

よろしくお願いいたします。

93919さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    相手が嘘をついているという証拠を突きつけて、不服申立てをしてください。あなたの苦しい状況はわかりますが、この問題は相手の支払い能力の問題ですから、弁護士さんとよく相談して、不服申立てをすることを、お勧めします。

  • 相談者 93919さん

    タッチして回答を見る

    回答ありがとうございます。
    追記になります。
    私は弁護士等が付いておらずすべて自分でやっております。
    そのためどのような証拠品を出すのかわかりません。
    受信メールはプリントアウトしてありますが、前回も受信メールの一部を証拠として提出いたしましたが採用されているのか不信感があります。

    今から弁護士を頼むと言っても時間がありません。
    何卒ご協力お願いいたします。

  • 弁護士 A

    タッチして回答を見る

    証拠を採用するかどうかは、裁判所の判断ですから、信用できる状況で作成されたものであるという、その状況も説明できるようなものを出しましょう。

この投稿は、2011年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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