債権減縮申立の判決に不服がある場合は申立をしても有効なのでしょうか?
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借財に対して裁判を起こし強制執行が可能となりました。
債務者は一人親方の請負業務をしているので全額差押で目録を提出しました。
しばらくして減縮申立書が裁判所から送られてきました。まあ、あり得るだろうなと思っていたのですが。
減縮申立書(全額ではなく4分の1にするよう)に対しては司法書士の先生に意見書を作っていただき先日陳述書と裁判所に提出し、判決が出ました。判決は3分の1を回収できるとのことでした。それに対して不服がある場合一週間以内に申立してくださいと裁判所で言われました。決定書に記載されている内容にしばしば納得のいかない、うまく裁判所の目をくぐって債務者の優位になっているようで悔しくてたまりません。
こちらの収入、支出の別紙添付して不服申し立てをした場合決定がかわることがあるのでしょうか?
こちら母子家庭幼児2人家族借家住まいで債務者の代理返済も行っており毎月自分の収入では回りきれず、返した所からまた借りて返すという自転車操業の状態です。
全額差押ではなくとも差押の範囲の拡充をしたいのですが、無理でしょうか?
よろしくお願いいたします。