刑事事件の示談について。

公開日: 相談日:2020年07月10日
  • 3弁護士
  • 3回答
ベストアンサー

お世話になっております。

主人が会社内で盗撮をし、数名の被害者の方のうち、お一人とは示談の方向に話が進んでいるようです。
そこでご質問なのですが、

①示談とする場合、今相談している弁護士の先生と被害者側の弁護士(もしくは会社側の顧問弁護士)でやり取りをして貰うのが良いのでしょうか?

②先生に示談の件を相談するタイミングは、どの辺りが良いのでしょうか(今・先方が示談の話を持ち掛けて来た時点など)。

今相談している弁護士の先生は「今の時点(警察が事情聴取に来たところ)では何もできない」と言われ、経緯と気になる事項の相談のみ話している状態です。
何も分からず大変恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

参考までに、経緯を下記に記載致します。

〈経緯〉
主人が会社内で盗撮を数年に渡って行っていました。
対象は数名、設置箇所も数カ所だそうです。また、誰が座るか分からない席にも設置しており、それは対象を絞れないようです。動画ファイルは対象者毎に会社のPCに保存していたとのことでした。会社の調査が入る直前に消したファイルもあるそうです。
外部漏洩はしてないようでした。

937870さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士が同意
    1
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    > ①示談とする場合、今相談している弁護士の先生と被害者側の弁護士(もしくは会社側の顧問弁護士)でやり取りをして貰うのが良いのでしょうか?

    その弁護士に弁護人になってもらって、被害者にも弁護士がつけば、そのほうがよいと思います。

    > ②先生に示談の件を相談するタイミングは、どの辺りが良いのでしょうか

    これから警察から事情を聴かれた時に、特定の被害者の話が出れば、そのタイミングで、被害者に示談を申し入れることは考えられます。

    ただ、複数人も想定されますので、多額の示談金が必要になる可能性もありますし、被害者が現れるたびに無理して示談金を払うと、後の被害者に支払う示談金がなくなる可能性もあるかもしれません。

  • 相談者 937870さん

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    ご回答、ありがとうございます。
    質問内容が不足しておりましたので補足させて下さい。

    会社はこれ以上関与しないことを明言しているようです。
    また、今回示談を求めている方以外の被害者の方々も何もしないと発言している、と会社経由で伺っております。

    宜しくお願い致します。

  • 弁護士が同意
    1
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    会社内盗撮の場合,何罪で立件されているかにもよると思います。被害者・被迷惑者が異なるからです。①会社に対する建造物侵入か,②従業員に対する会社内での盗撮(迷防条例違反)か,③のぞき(軽犯罪法違反)か,です。②が規制されるようになったのは最近で,地域差もあります。まずは,被害申告の内容,立件されている罪名を弁護人を通じて警察に確認してください。
    ①の示談交渉は対会社になるでしょうし,②③であれば被害者・被迷惑者との直接交渉になります。
    示談のタイミングは,警察捜査段階でも送検後でも可能です。どのタイミングが良いかは,事案によりけりですので,弁護人に相談してください。
    一般論で恐縮ですが,ご参考にしてください。

この投稿は、2020年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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