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ベストアンサータッチして回答を見る「未成年」という問題ではなく、あくまで「18歳未満」ですが、例えば東京の場合は、下記の条文がありますので、犯罪にはなりません。各地の条例を見て下さい。
但し、少年法上の触法少年として補導され、場合によると保護処分はあり得ます。
(青少年についての免責)
第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。
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- 大阪府5位
タッチして回答を見る青少年どうしの性行為については、地域によって、それも処罰する(犯罪少年扱いする)という条例もあります。その場合、どっちが被害者どっちが加害者というのはないことになるでしょう。
条例の問題ですので、行為地の条例を調べて回答してもらう必要があるでしょう。 -
相談者 937188さん
タッチして回答を見る萩原先生、奥村先生ありがとうございました。
この投稿は、2020年07月時点の情報です。
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