未成年同士の性行為について

公開日: 相談日:2020年07月08日
  • 2弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

成人と未成年の性行為は淫行にあたるのはわかりますが未成年同士の性行為の場合、どういった罪になりますか?もちろん同意ありのケースです。

937188さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    埼玉県1位
    ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    「未成年」という問題ではなく、あくまで「18歳未満」ですが、例えば東京の場合は、下記の条文がありますので、犯罪にはなりません。各地の条例を見て下さい。
     但し、少年法上の触法少年として補導され、場合によると保護処分はあり得ます。

    (青少年についての免責)
    第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

  • 弁護士ランキング
    大阪府5位

    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    タッチして回答を見る

     青少年どうしの性行為については、地域によって、それも処罰する(犯罪少年扱いする)という条例もあります。その場合、どっちが被害者どっちが加害者というのはないことになるでしょう。
     条例の問題ですので、行為地の条例を調べて回答してもらう必要があるでしょう。

この投稿は、2020年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました