準備書面提出時に、判例を出力して提出するのはおかしいですか?

公開日: 相談日:2020年07月08日
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①準備書面を提出するとき、判例を参考でつけるのはおかしいですか?

②添付するときは、判例の要旨を印刷した右上などに、
「参考資料」や、「甲1号証」のようななにか明記をするのでしょうか?

③とおし番号は、判例までとおしてつけるのですか?

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    > ①準備書面を提出するとき、判例を参考でつけるのはおかしいですか?

    全くおかしくありません。

    必要があれば弁護士でも行う方法です。


    > ②添付するときは、判例の要旨を印刷した右上などに、
    > 「参考資料」や、「甲1号証」のようななにか明記をするのでしょうか?

    準備書面の本文中でどの判例か(裁判所名、判決日時等)、その判例のどの部分を用いて主張しているのかを明らかにすればどちらでも問題ありません。


    > ③とおし番号は、判例までとおしてつけるのですか?

    参考資料として提出するのであれば、そうするのが一般的です。

    甲又は乙号証の番号をつけるのであれば、準備書面とは別にページ番号をつけ直してください。

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    > ②添付するときは、判例の要旨を印刷した右上などに、
    > 「参考資料」や、「甲1号証」のようななにか明記をするのでしょうか?

     準備書面の中で、出典を明示して引用すれば、裁判長から指示がない限り、別途に証拠として提出する必要はないでしょう。事実上「参考資料」として提出すれば、裁判所は受け取るでしょう。
     問題は、その判例が、本件に適切か、ということです。不適切な判例を引用したりすれば、相手から反駁されるし、主張全体の信用性に疑念を持たれます。

この投稿は、2020年07月時点の情報です。
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