前科あり、盗撮をしてしまった場合

公開日: 相談日:2020年07月03日
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一週間前に、一軒家の風呂場の中を盗撮してしまいました。
もし逮捕されるとなった場合、どのよう罪に問われ、どのような捜査がされることが考えられるでしょうか?(想定のお考えを教えていただけますと幸いです)


具体的に申しますと、
夜の9時頃に道路沿いにある一軒家(塀などはありません)の壁からシャワーの音が聞こえ、窓が空いていたので、手に持ったスマホを録画機能にし、覗き込むように盗撮しました。
その中に入った女性に気づかれ、大声で叫ばれました。

その後、慌てて逃走し、その場から逃れました。
その一軒家の車庫には防犯カメラがあったかもしれません。(おそらく盗撮している姿は写ってないですが、車庫の前を走って逃げたので、逃走している姿は写ってるかもしれません)
また、既に開いていた窓を手でさらに開けたので、指紋も残っております。(私は5年前に別の罪で逮捕、執行猶予3年の前科があり、指紋は警察のデータベースに残っております)

この場合、どのような罪名で問われ、
警察はどのような形で捜査に進められる可能性が考えられるでしょうか?
盗撮で指紋採取なども行われるのでしょうか?

935748さんの相談

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     東京都であれば、都の迷惑防止条例違反になるでしょう。法定刑は、懲役1年以下又は罰金100万円以下です。
     警察がどのように捜査を進めるかは、当該警察次第ですから分かりません。一般論でいれば、まずは、被害を申告した被害者から事情聴取し、犯罪の痕跡があればその採取活動もするでしょう。どの程度の活動をするかは、当該警察以外誰にも分かりません。

  • 相談者 935748さん

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    萩原さん、ご回答ありがとうございます。

    今回、道沿いにある一軒家(塀なし)の窓からの盗撮となりますが、邸宅侵入というところでの罪には問われないのでしょうか?

    ちなみに事件発覚場所は埼玉県です。

  • 弁護士ランキング
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     塀等に囲われた敷地の一部に侵入したか、侵入しようとした場合、住居侵入罪の既遂・未遂に問われるでしょう。
     塀等に囲われた敷地がなかった場合は、窓から侵入しようとした場合、あるいは侵入するつもりはなくても腕とか体の一部が窓内に入った場合は、住居侵入未遂に問われる可能性があるでしょう。

  • 相談者 935748さん

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    荻原さん、ありがとうございます。

    具体的には、盗撮の意図はあれど、侵入の意図はなく、
    また、空いている窓には網戸があったため、
    そのレールの上にスマホを置いて盗撮した形となります。

    この場合は法解釈としては侵入に当たるのでしょうか?

  • 弁護士ランキング
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     埼玉県の場合は、東京都と違い、盗撮は「公共の場所又は公共の乗物において」が要件となっていますので、一般民家の場合は条例違反にはなりません。軽犯罪法違反になります。法定刑は、拘留又は科料です。拘留は1日以上30日未満の拘置で、科料は千円以上1万円未満の徴集です。
     ご質問のような態様だと、住居侵入に問うのは無理でしょう。

この投稿は、2020年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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