裁判用の診断書でなくとも効力は発揮するのか

公開日: 相談日:2020年07月03日
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今年、とある事件で警察のお世話になりました。
最初から罪を認め自白したためにすぐに保釈されての在宅での捜査でしたが
けがをさせた相手との示談は、はっきりと断られたために起訴されました。
今は裁判を待っている時期です。
警察のお世話になった後に通い始めた精神病院でうつ病と診断されました。
診察してくれている医師には警察のお世話になっていることなどは話せずにいますが、弁護士の先生から診断書をとっておくことを頼まれました。
この診断書は精神的に不安定になったために起こしてしまった事件であって、
今後このような事件を起こさないために
治療をしているということを裁判官に伝えるために必要なようです。

それで質問なのですが
①診察してくれている医師にはいまだに言わずにいるので
 裁判用の診断書とだけ言ったら書いてくれるでしょうか。

②やはりしっかりと説明した後ではなければ書いてくれないのでしょうか。

③企業や学校などで出す診断書であっても裁判では効力は発揮されるのでしょうか。
 
教えていただきたいです。

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     医師の診断書は、通常は、裁判用といったものはなく、診断した病名と診断内容、加療期間といった事柄が記載されるだけです。

    > この診断書は精神的に不安定になったために起こしてしまった事件であって、
    > 今後このような事件を起こさないために
    > 治療をしているということを裁判官に伝えるために必要なようです。

     ということですと、精神的に不安定な症状が事件前からあった、ということが証明できないと意味ないですね。事件後保釈になってから初めて通院した病院の診断書ということですと、事件後の診断を受けた時点での状態を診断するものなので、事件前の状態は証明できません。診療を受ける際に、医師に以前から症状があったことを説明し、そのことを診断書に記載して貰えば良いでしょう。書けないと言われれば、法廷で被告人である貴方が供述することによって証明するしかありません。弁護人と打ち合わせて下さい。

この投稿は、2020年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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