裁判用の診断書でなくとも効力は発揮するのか
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今年、とある事件で警察のお世話になりました。
最初から罪を認め自白したためにすぐに保釈されての在宅での捜査でしたが
けがをさせた相手との示談は、はっきりと断られたために起訴されました。
今は裁判を待っている時期です。
警察のお世話になった後に通い始めた精神病院でうつ病と診断されました。
診察してくれている医師には警察のお世話になっていることなどは話せずにいますが、弁護士の先生から診断書をとっておくことを頼まれました。
この診断書は精神的に不安定になったために起こしてしまった事件であって、
今後このような事件を起こさないために
治療をしているということを裁判官に伝えるために必要なようです。
それで質問なのですが
①診察してくれている医師にはいまだに言わずにいるので
裁判用の診断書とだけ言ったら書いてくれるでしょうか。
②やはりしっかりと説明した後ではなければ書いてくれないのでしょうか。
③企業や学校などで出す診断書であっても裁判では効力は発揮されるのでしょうか。
教えていただきたいです。