詐欺未遂の民事裁判の刑事への影響について

公開日: 相談日:2020年07月01日
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詐欺未遂で民事裁判の判決において精神的ダメージに対する慰謝料が支払われた場合(損害の回復ではなく)刑事事件において(告訴状受理済)民事裁判の結果は起訴、不起訴の判断や裁判での量刑に影響するでしょうか?

935181さんの相談

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     民事裁判での慰謝料支払の有無や金額は、刑事手続には殆ど影響しないでしょう。影響があり得るのは、民事で詐欺の事実が認められその判決書が刑事事件の証拠として採用されれば、刑事事件における詐欺の事実認定に多少はプラスの要素になるでしょう。あくまで「多少」ですけど。

  • 相談者 935181さん

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    勉強のためで申し訳ないのですが、もし未遂でなく実害がありそれが民事裁判で損害賠償された場合は刑事での量刑などに影響するでしょうか?(他の弁護士さんが言うにはこの場合は、刑事で量刑が減刑されたり影響すると言われました。なので民事で損害賠償で解決される前に刑事裁判が決着しないと減刑の可能性ありとのこと。)上記の未遂の慰謝料の場合は逆に民事の判決が詐欺未遂を認めた場合、刑事で多少なりとも事実認定にプラスとなるのであれば、民事での裁判を先に終えた方がよいということになりますか?(あくまで民事で詐欺未遂が認定された場合)

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    > 民事裁判の判決において精神的ダメージに対する慰謝料が支払われた場合(損害の回復ではなく)
     とのご質問だったので、上記のように回答しました。また、本件は、否認事件ではないのでしょうか?回答は否認事件と考えたものです。
     有罪を前提としているなら、刑事事件の処理が軽くするには、本人が罪を認めて反省し、その結果、被害者に対して被害弁償して許しを請い、被害者が許すと述べればベストということになります。そのような事態に至れば、本人の再犯可能性も減じて処罰は軽い方向に傾きます。この場合は、本人は罪を認めて反省しており、その点が捜査機関や裁判所から評価されるのですから、本来は、民事裁判など起る筈は無く、仮に起こされても早期に裁判上の和解が成立し損害賠償金としての和解金(実損・慰謝料を含む)が支払われるという対応になるべきで、そうなれば刑事処分は軽い方向に向かうでしょう。
     否認事件で民事裁判でも争った結果、損害賠償を認める判決が出て、その判決に従って賠償金を支払い、刑事でも否認から自白に転じた場合は、検察官の取調べや刑事裁判での否認から自白に転じた理由と現在の心境を上手く供述して反省が深まった事情を検察官や裁判官に感得させれば軽い処分へと向かわせることは可能でしょう。

  • 相談者 935181さん

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    ①「民事裁判の判決において精神的ダメージに対する慰謝料が支払われた場合(損害の回復ではなく)とのご質問だったので、上記のように回答しました。また、本件は、否認事件ではないのでしょうか?回答は否認事件と考えたものです。」→そのとおりです。(勉強のために未遂でなく実害があり損害賠償請求が判決で認められた場合について聞いただけです。→その場合の回答もしていただきありがとうございます。)
    ②もし判決ではなく被告の認諾(和解はしません)精神的ダメージに対する慰謝料が支払われ場合もその事実は刑事でプラスに働くでしょうか?

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    > もし判決ではなく被告の認諾(和解はしません)精神的ダメージに対する慰謝料が支払われ場合もその事実は刑事でプラスに働くでしょうか?

     認諾するということは、原告の請求の趣旨を認めたということです。プラスに働くか、というのは、刑事のやり方次第です。刑事処分が軽くなる理由は、先に述べたように、事実を認めて反省し、被害者に謝罪し、悔い改めるということです。被疑者・被告人のそのような姿勢を見て、この被疑者・被告人なら再犯可能性もないだろうと、検察官・裁判官が思うか否かです。民事の認諾調書を刑事の証拠に提出し、刑事でも自白し反省の情を示して被害者に謝罪するという対応をとれば、刑事処分は軽い方向に向かうでしょう。

  • 相談者 935181さん

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    度々のご回答本当にありがとうございました。
    よく理解できました。またよろしくお願いします。

この投稿は、2020年07月時点の情報です。
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