回答タイムライン
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見るご質問の場合懲役2年以下で判断されます。
刑法の第六条で、「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」
となっており、犯行時の刑罰と裁判の時の刑罰を比較して、軽い方を使うことになります。 -
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> という場合は、刑罰は、懲役2年以下なのか懲役5年以下なのか
2年のほうですね(刑法6条)。
(刑の変更)
第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
憲法規定もご参考まで(同法39条)。
第三九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
この投稿は、2020年06月時点の情報です。
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