民訴法17条で移送後の18条による職権移送が、22条2項違反に当たらないか。
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民事の移送について
民訴法22条2項について質問です。
1.昨年6月に相手方住所地の、とある簡裁に、私が被告として、提訴されました。
2.昨年12月にこちら側の住所地の地裁支部に、同じ相手方に、こちらが原告として提訴しました。
(訴額は、120万ほどですが、地裁で受理されました)
3.その後、相手方から、地裁支部 → 相手方住所地の簡裁に移送を求める移送申立がありましたが、
却下されました。即時抗告でも棄却
4.同時に、こちらは、相手方簡裁から、こちらの地裁支部に移送を申立しましたが、事物管轄がないこと、
別(こちら側)の所在地の地裁支部(民訴法18条に反する)であることから、民訴法17条や18条では、
移送できないとのことでした。
5.上記4.の移送申立は取り下げ、改めて、相手方簡裁→こちら側簡裁の移送申立を行い、民訴法17条に基づき、
移送の決定がなされ、こちら側簡裁に移送されました。
6.そして、本日、こちら側簡裁の書記官より、裁判官は、民訴法18条により、地裁支部に職権で移送する方針との話がありました。
こちらが提訴した訴訟と、弁論の併合を行うかは、地裁支部の裁判官次第とのことです。
ご質問ですが、民訴法22条2項では、
2.移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
とありますが、上記5.にて、民訴法17条に基づき、移送がなされているのに、
18条を使って、さらに支部に移送できるのでしょうか。
簡裁からは、意見があれば意見書を出してくれとのことでしたが、
個人的には、地裁でやってくれた方がうれしいので、かまわないのですが、
法律的に誤った決定を職権で簡裁が出した場合、地裁の裁判官が、それを拒否というか、突き返すことはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。