回答タイムライン
-
タッチして回答を見る
C型肝炎の給付金を受けるためには、C型肝炎の感染原因が「特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」でなければなりません。
したがって、それらの製剤投与が立証されなければならず、現状では、投与の有無が不明では救済の対象外となってしまっています。
感染経路が全く不明となると、残念ながら対象外となります。 -
タッチして回答を見る
未成年の時期に病院で治療を受け、血液製剤を投与された可能性もあります。
父母は、医師から薬の投与を知らされていないので、原因が不明となっています。
誕生してから通院した病院が下記にあるか調べます。
父母に、下記の病院に自分が通院した事実がないか聴きます。
「厚生労働省から
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068791.html
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表について)
※ 令和元年11月22日までの医療機関ごとの情報を掲載しております。」
ここには、都道府県別に病院の名称が掲載です。県名を押して検索してください。
そこに、通院した病院があれば、その病院が原因の可能性です。
確定的な回答はできないですが、病院を探すことはできます。
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから