児童ポルノ所持について。

公開日: 相談日:2020年05月25日
  • 2弁護士
  • 2回答

先日、チャットアプリで知り合った女性(14)が「おっぱい見る?」と言って下着姿(ブラジャー)の写真を送ってきました。

この写真は保存していません。トーク履歴も削除しました。

その上で質問が2点あります。

1.児童ポルノ所持で逮捕・書類送検される可能性は高いでしょうか。
2.現状考えられる手立ては何がありますでしょうか。何もしない方がよろしいでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

923857さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    長崎県1位
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    1.児童ポルノ所持で逮捕・書類送検される可能性は高いでしょうか。

    削除されているのであれば、逮捕や書類送検される可能性は低いように思われます。

    2.現状考えられる手立ては何がありますでしょうか。何もしない方がよろしいでしょうか。

    現時点でできることはないでしょう。

    どうしても心配なら警察へ自分から行って事情を話すことでしょうが、証拠がないので、注意を受けて終わる可能性が高いと思われます。

  • 弁護士ランキング
    大阪府5位

    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    > 先日、チャットアプリで知り合った女性(14)が「おっぱい見る?」と言って下着姿(ブラジャー)の写真を送ってきました。
    単純所持罪については単体では逮捕はありません。
    削除しておけば起訴されることはありません。
    もっとも、撮影送信について、こちらから頼んだような内容があると、製造罪を疑われることがあります。
    また、画像を送ってもらった経緯が、青少年へのわいせつ行為を疑われ、青少年条例違反で検挙されることがあります。

    対応としては、福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、画像送信の経緯を説明して、犯罪性とか、罪名とかを聞いて下さい。

この投稿は、2020年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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