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ベストアンサータッチして回答を見る訴訟が審理されている裁判所で、当事者名や事件番号を特定して申請することになります。
開示しないためには、開示されたくない部分を特定して閲覧制限の申立をして認められる必要がありますが、単に見られたくないと言うだけでは認められません。
民事訴訟
(秘密保護のための閲覧等の制限)
第92条1項 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。 -
相談者 92237さん
タッチして回答を見る加藤弁護士様
ご回答ありがとうございました。
離婚裁判記録を開示すると、精神的にうつ病になりそうです。
裁判が始まったら当事者のみの閲覧で申請を申し立てたいと思います。
この投稿は、2011年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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