クレジットカードを他人に貸して高額利用された時の対処法と貸した相手に対しての対応をお教えください

公開日: 相談日:2020年05月17日
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お世話になります。

今年の一月、父66歳が友達(62歳)にクレジットカード5枚を合意の下で貸しました。
お恥ずかしい話、父はその友達が「利用した分は返す」という約束を信頼して貸しましたが、その結果、総額で900万円ほど使われました。

この「利用した額」に関する金銭消費賃借契約書はありません。

クレジットカードを貸した友達は、どうやら「投資」を行っていたらしく投資で発生した損失を補うために父のクレジットカードを利用してお金を工面し、当てていたようです。

その友達は他の人からも多額のお金を借りているらしく、父には自己破産をするような事を言っています。
自己破産手続きはまだ行っていないようです。

そこで先生方に質問がございます。

1.この友達に使われた900万円は減額できるか?

2.この友達が自己破産をする前に、クレジットカードで利用された900万円に対しての金銭消費賃借契約書を作成し、友達が所有している土地・住居を担保にしておき、自己破産後に弁済を受ける事は可能か?

本当に困っています、回答よろしくお願いします。

921454さんの相談

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    > 1.この友達に使われた900万円は減額できるか?

    カード会社次第と思いますが、使われることを承知の上でカードを貸している以上、減額は難しいと思います。

    > 2.この友達が自己破産をする前に、クレジットカードで利用された900万円に対しての金銭消費賃借契約書を作成し、友達が所有している土地・住居を担保にしておき、自己破産後に弁済を受ける事は可能か?

    担保としての価値がある場合、実際に自己破産がされると、担保をとっておいたとしても、管財人から担保権の設定を否認される可能性があると考えます。
    ただ、自己破産をする、ということ自体が嘘であれば、担保を取ることに意味はあるかもしれません。

  • 相談者 921454さん

    タッチして回答を見る

    ありがとうございます。

    もう一つだけ質問させてください

    回答の中で、友人のクレジットカードの利用額分だけ金銭消費賃借契約書を作ることに関して可能かどうか、問題はないのか、明らかな答えがありませんでした。

    それは可能で、問題ないのでしょうか?

この投稿は、2020年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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