借金回収の手段として問題はないでしょうか?(新型コロナ特別定額給付金と公正証書)
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知人に10万円を貸しており、金銭消費貸借契約書を締結しており、利息も条項に記載しておりますが、支払期限超過後、督促しても返済されない状態が続いております。金額は少額ですが、何度も嘘をつかれ人として許せないため、以下の手段を検討しております。
疑問に対し、ご知見をいただけますようお願いいたします。
1. 相手方の家庭は夫(債務者)妻、子2人の計4人家族で、4人分の新型コロナ対策の特別定額給付金40万円が入るため、そこから支払ってもらう
2. 金銭消費貸借契約書には支払期限超過後は公正証書を作成することに合意する文言を入れているため、手数料覚悟で公正役場に出向く
1についての疑問:特別定額給付金には「差し押さえ禁止」、「債権譲渡禁止」などの制限が設けられている事もあり、給付金を当てにして支払いを求めることが違法に当たらないか?相手方が了承すれば、給付金を財源に回収可能か。
2についての疑問:相手方は過去に自己破産していたことが判明。本債権は自己破産以降に発生したものであるが、強制執行により確実に10万円を回収てきるか?
ちなみに相手方は自動車を普通自動車と軽自動車の計二台保有(1台は妻の所有と想定)給与所得有り。たばこを一日1-2箱消費。