慰謝料の算定について
- 2弁護士
- 2回答
慰謝料の算定について
被告でした。(和解成立済)
原告(当事者)に対する名誉棄損と、当事者ではないその家族に対する侮辱発言が拡張され、損害賠償請求事件で200万円請求されていましたが、裁判官の和解案の条項では金銭請求は一切認められず、両者への謝罪の文言記載のみでした。
その後、和解期日2回目に原告から慰謝料5万円の請求があり、裁判長から被告側に対し「例えば3万でも払う気ないですか?」と言われましたが、被告は裁判官に対し「当事者が直接訴えてきてください」と断りました。
結局、一銭も払わないことで和解成立したのですが、慰謝料5万円の算定根拠はあったのでしょうか?
5万円は侮辱行為の相場金額ですか?