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ベストアンサータッチして回答を見る> 民事裁判において争うことは可能ではないでしょうか?
・・・刑事上詐欺罪に問うには 相手の故意の立証が難しいというケースですね。
民事上の不法行為責任(損害賠償 慰謝料)請求は 相手に過失がある場合にも適用されますので 請求が認められる可能性はあります。
個別具体的事情がよく分かりませんので お近くの弁護士に相談されるのが良いでしょう。 -
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刑事訴訟と民事訴訟とでは別ですので、刑事上どのような扱いになっているかとは別に、民事訴訟を提起すること自体は可能です。
もっとも、立正の難易や法的な見込み等がございますので、お近くの弁護士に直接面談にて相談の上、場合によっては信頼できそうな弁護士に依頼することをお勧めいたします。
お困りのことかと思いましたので、一般論の限りで恐縮ではございますが、回答させていただきました。 -
相談者 902179さん
タッチして回答を見る相手に過失がある場合は次(事実です)のケースはあてはまりますか?
①私が調べた事実を伝えそれは詐欺だからと忠告したにもかかわらず、被告は認めなかった。それも警察の事情聴取では私の意見を受け入れその者も該当商品を購入しなかったとのこと。
②他の者から受けた情報をそのまま信じて私に伝えたと言っているが、この情報はインサイダーにあたるかもしれないので他言しないでほしいとか、ここだけのはなしであるがある会社の役員からの情報でもあるなど、話しを付け加えている。 -
相談者 902179さん
タッチして回答を見るもう1点、刑事告訴について弁護士にこの件に納得できないので、公安委員会に不服申立てをし、それでもだめなら裁判で警察と争うことについて相談しましたが、どちらも行政機関として繋がりがあるので、よほどのことがない限り無理だといわれました。その弁護士も立件する自信がないので引受けられないとのことでした。この件についても同意見でしょうか?
この投稿は、2020年03月時点の情報です。
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