少年犯罪で逮捕後在宅捜査に 余罪による影響は?
- 3弁護士
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はじめまして、下着泥棒目的で住居侵入し、取ってはいませんが住居侵入罪で逮捕、当日釈放し在宅捜査になた高校3年です
捕まったことで自分のやってしまった事、それにより被害者の方、何より家族を悲しませてしまったこと、自分が犯罪者である事実を認識し、二度とやらない、やりたくないと深く反省しています
質問を以下にまとめます
・携帯を任意で提出したのですが、そこには複数人の同級生のスカート内の盗撮画像があります(自白済み)
しかし、先日取り調べを受けた時点ではそれについて聞かれてないまま在宅になりました
別件で再逮捕される可能性はあるのか、また複数の余罪によって本来住居侵入だけでは少年審判で不処分になったじかもしれないが判決が重くなる可能性は高いのか
・両方の事件について二度とやらないということを意思表示して、できれば軽い処置で済ませてほしいです(自分勝手な言い分かもしれませんが...)住居侵入は謝罪し、被害届も取り下げて貰っているのですが盗撮に関してはまだ示談等何もしていません
警察の方に意思表示するには、やはり弁護士さんに正式依頼して弁護士の方から働きかけてもらうべきでしょうか? また今後の任意出頭での取り調べの際にそう意思表示すべきか/いつ警察の方にいうべきか
長くなりましたが、以上2つに回答いただきたいです
本当によろしくお願いいたします