少年犯罪で逮捕後在宅捜査に 余罪による影響は?

公開日: 相談日:2020年03月15日
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はじめまして、下着泥棒目的で住居侵入し、取ってはいませんが住居侵入罪で逮捕、当日釈放し在宅捜査になた高校3年です
捕まったことで自分のやってしまった事、それにより被害者の方、何より家族を悲しませてしまったこと、自分が犯罪者である事実を認識し、二度とやらない、やりたくないと深く反省しています
質問を以下にまとめます

・携帯を任意で提出したのですが、そこには複数人の同級生のスカート内の盗撮画像があります(自白済み)
しかし、先日取り調べを受けた時点ではそれについて聞かれてないまま在宅になりました
別件で再逮捕される可能性はあるのか、また複数の余罪によって本来住居侵入だけでは少年審判で不処分になったじかもしれないが判決が重くなる可能性は高いのか
・両方の事件について二度とやらないということを意思表示して、できれば軽い処置で済ませてほしいです(自分勝手な言い分かもしれませんが...)住居侵入は謝罪し、被害届も取り下げて貰っているのですが盗撮に関してはまだ示談等何もしていません
警察の方に意思表示するには、やはり弁護士さんに正式依頼して弁護士の方から働きかけてもらうべきでしょうか? また今後の任意出頭での取り調べの際にそう意思表示すべきか/いつ警察の方にいうべきか

長くなりましたが、以上2つに回答いただきたいです
本当によろしくお願いいたします 

902134さんの相談

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    > 別件で再逮捕される可能性はあるのか、また複数の余罪によって本来住居侵入だけでは少年審判で不処分になったじかもしれないが判決が重くなる可能性は高いのか

    高いかどうかはわかりませんが、可能性としてはあるとしか言えません。

    > 警察の方に意思表示するには、やはり弁護士さんに正式依頼して弁護士の方から働きかけてもらうべきでしょうか? また今後の任意出頭での取り調べの際にそう意思表示すべきか/いつ警察の方にいうべきか

    お近くの弁護士に相談して、今後どうするかご検討されてもよいと思います。
    未成年であれば、親御さんの協力も必要かと思います。


  • 弁護士ランキング
    大阪府1位

    吉田 英樹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    お困りかと思いますので、お答えいたします。
    > 別件で再逮捕される可能性はあるのか、また複数の余罪によって本来住居侵入だけでは少年審判で不処分になったじかもしれないが判決が重くなる可能性は高いのか
    →再逮捕の可能性は否定できませんし、それも考慮した審判となる可能性もあります。ただし、余罪については、それ以上のことはしない事案もあります。

    > ・両方の事件について二度とやらないということを意思表示して、できれば軽い処置で済ませてほしいです(自分勝手な言い分かもしれませんが...)住居侵入は謝罪し、被害届も取り下げて貰っているのですが盗撮に関してはまだ示談等何もしていません
    →被害届なども提出されるとすれば、盗撮についても示談を成立させることは考えられますが、そもそも実際に捜査されているかということもありますね。

    > 警察の方に意思表示するには、やはり弁護士さんに正式依頼して弁護士の方から働きかけてもらうべきでしょうか? また今後の任意出頭での取り調べの際にそう意思表示すべきか/いつ警察の方にいうべきか
    →このような事案では、弁護士を依頼することも考えられます。弁護士が警察に連絡して、どの件について捜査しているかを聞いてみたり、被害者との連絡は可能かなどを聞いてもらい、必要がありかつ可能であれば、弁護士を通じて、示談をすることも考えられるでしょう。

    一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。

  • 相談者 902134さん

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    本当にありがとうございます 心が軽くなりましたし、やはり今後の方針として、弁護士の方とも話し合ってみようと思います
    もう1回だけ質問させてください

    ・盗撮については、正直誰を盗撮しようと意識してやってないため、どの画像が誰か被害者が分かりません(多分画像内に顔もないです)
    特定しようと思えばできるかもしれませんが、被害者不明の場合示談出来ないため贖罪寄付?の様な形となるのか
    仮に被害者が分かっても、元同じ学校に通っていた方なので正直直接会って示談はしたくないなと思っています
    示談等行う場合、弁護士さんに依頼するつもりなのですが、弁護士の方だけで示談交渉をして頂く(本人は被害者側から要求がない限り示談の場に出ない)事は可能なのか
    ・場所は学校、複数人のスカートの中、被害者は全員18歳以下となると、迷惑防止条例違反か児童ポルノ製造罪のどちらが適用される可能性が高いのか(画像は一度もネット等に流出させていません)

    よろしくお願いいたします

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    > 示談等行う場合、弁護士さんに依頼するつもりなのですが、弁護士の方だけで示談交渉をして頂く(本人は被害者側から要求がない限り示談の場に出ない)事は可能なのか

    それは可能だと思います。

    > ・場所は学校、複数人のスカートの中、被害者は全員18歳以下となると、迷惑防止条例違反か児童ポルノ製造罪のどちらが適用される可能性が高いのか

    いずれも考えられますが、条例で学校が対象になっているかは確認の必要がありますね。

この投稿は、2020年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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