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1 事件の詳細を知りませんので、明確なことは言えませんが、私の経験でいうと、裁判所が考えている法律構成と全然違う法律構成の主張をしている一方当事者に対して、これはこれこれこういう法律構成にすべきではないのか等と言い出して、今回の準備書面陳述は留保にするので再検討してくださいと言うことがあります。
2 そういう場合、その準備書面は正式な提出扱いになっていないので、あなたはその準備書面に対して反論する必要がありません。
3 あなたが弁護士を付けずに本人訴訟をしているなら、念のために裁判所に問い合わせて何が起こったのか、自分は反論の準備書面を出す必要がないのかを確認してみてください。 -
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> 留保とは、どういう意味でしょうか。
準備書面として、正式に提出(陳述)されていないということだと思います。
> 何故、留保なのでしょうか。
わかりませんが、法律構成や主張が不合理な内容なのかもしれません。
> 留保された準備書面に対して、私は次回までに準備書面(反論)を提出しなくてはならないのでしょうか。
保留ですから、提出する必要はないと思います。
おそらく裁判官からも相談者に次回までに準備書面を提出するように言われていなかったと思われます。
念のため、担当書記官に確認されてもよいと思います。
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既に回答されている内容に補足いたします。
留保については、提出が極めて直前になった場合にも留保をすることがあります(内容の確認検討ができていないという理由です。)。この場合には、反論書面を事実上提出することになっている場合もあります。
したがいまして、やはり明日にでも裁判所に電話をして確認されたほうが良いかと思われます。
お困りのことかと思いましたので、一般論の限りで恐縮ではございますが、回答させていただきました。
この投稿は、2020年03月時点の情報です。
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