領収書偽造した罪と執行猶予

公開日: 相談日:2020年03月01日
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領収書を偽造して会社の経費を不正に詐取した場合どんから罪になりますか?
また詐取したお金を全額弁済済みの場合刑事罰は執行猶予がつきますか?

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    > 領収書を偽造して会社の経費を不正に詐取した場合どんから罪になりますか?
    ・・・犯行態様によって 詐欺罪 あるいは 業務上横領罪 が成立すると考えられます。

    > また詐取したお金を全額弁済済みの場合刑事罰は執行猶予がつきますか?
    ・・・財産犯ですので被害金額の弁償というのは量刑を決める際の一番重要な要素ですが 被害金額、被害感情、前科前歴などの情状が考慮され最終判断となります。

この投稿は、2020年03月時点の情報です。
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