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タッチして回答を見る1.一般的には、いつまでに出すように指示されると思いますが、その指示がないようなら、裁判所に確認されてください。
2.審判が出るのは、結審後、一定期間経過してからとなります。
これは、3月末に指定されると思われます。 -
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一般的には、「終結」と「結審」は同じ意味で使われています。
「終結(結審)日」というのは、いわゆる書類提出の締め切りです。
締め切りを設けないと、裁判所はいつまでたっても判断を示すことができないからです。
基本的には「終結(結審)日」までは書類の提出が可能なはずです。
また、これも一般的に裁判所は、結審の日を指定するときに一緒に、審判日(判決日)も指定していることが多いと思います。
ご相談者は、終結と結審が別々の日にちで言われたとのことなのですが、可能性として、
1.終結(結審)日は2月末
2.審判日が3月末
ということも考えられます。
念のため、裁判所に確認された方がよいと思います。
この投稿は、2020年02月時点の情報です。
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