これって 医療ミスなのでしょうか

公開日: 相談日:2020年02月21日
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頸椎手術3回しました 治りません
手術前より悪くなり左腕がうまく 動きません
最初の手術は 頸椎神経根性で 首後ろから4番5番を手術しました 一時的に良かったのですが
一年後術前と同じ状況になり同じドクターにまたもらったら今度は4番5番の頸椎ヘルニアと言われ
前方固定術しました その後一時的に良くなり
又一年後術前と同じ状況になり同じドクターにみてもらうと今度は5番6番の頸椎ヘルニアと言われ手術しました術後顔半分しか汗が出ないなど目が半分塞がるなどありましたが 半年後に少し改善されましたがその手術の一年後左腕が上がらなくなり
からだは寒いし冬なのに 頭皮だけ汗が出ます
寝てる時もですタオルが濡れるほどの汗です 
医療ミスなのでしょうか どこに相談したら良いのか 当時のドクターは 地方に行ってしまい 会えません

895204さんの相談

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     医師は患者に治療開始前に病状、治療方法、合併症を説明し、患者が同意したときに、医師が治療行為を行います。
    本件では、頸椎手術で治癒するか否かについて、医師が患者に説明すべきですが、説明が不足していた可能性もあります。メールだけでは確定的な回答はできないですが、医療に詳しい相談を受けることを勧めます。
    説明義務違反を認めた判例もあります。
    平成28年3月25日/水戸地方裁判所/ 第一法規から
    医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名及び病状)、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後等について説明する義務がある
    原告は、変形性頚椎症と診断され、いわゆる相対的手術適応があったが、その症状は、ほとんど日常生活に支障が生じない程度であり、仕事にも支障がなかったから、本件手術を受ける緊急の必要性はなかったといえるところ、本件手術においては脊髄損傷により四肢麻痺を含む重篤な麻痺が生じる危険があり、頚椎変性性疾患、頚椎症性脊髄症に対する手術に伴う神経学的永続合併症の発症率は0.15ないし0.3%であるとする文献が存在することを考慮しても、本件手術に伴う後遺症は重大であるから、本件手術においては脊髄損傷により四肢麻痺を含む重篤な麻痺が生じる可能性について説明すべき義務があった。
     これを慰謝すべき金額については、可能性は低いものの脊髄損傷により四肢麻痺を含む重篤な麻痺が生じる危険性があったことその他本件に表れた一切の事情を考慮して、300万円とするのが相当である。
     自己決定権侵害行為と相当因果関係にある弁護士費用相当額の損害は30万円とするのが相当である。

この投稿は、2020年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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