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タッチして回答を見る在学猶予の制度を利用する場合,在学届の提出が必要ではないでしょうか。
詳細な手続きは,大学の窓口で確認されることをお勧めします。 -
相談者 894042さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
債権回収業者に回収委託された後でも、在学届を出せば在学猶予の権利を得てすぐに支払う義務はなくなるんでしょうか? -
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タッチして回答を見る在学猶予の制度は,奨学金の約款に基づいているはずです。
そのため,貸与時の約款を確認しないことには,正確なことはわかりません。
日本学生支援機構の場合,在学猶予利用の可否で滞納を考慮し,在学猶予が利用できる場合には全額について猶予(直ちに返済する義務なし)となったのではないかと記憶しています。
回収委託については一定期間の滞納の事実として考慮される可能性が高いかと思います。
まずは大学や機構に確認したうえで,問題のある回答であれば約款等の資料を持参してお近くの弁護士へ相談されることをお勧めします。
なお,法的には,債務全体について返済を猶予することも,支払期限が来ていない部分についてだけ返済を猶予することも可能です。
そのため,どのような契約・約款になっているかによって結論が異なります。 -
相談者 894042さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
在学届を提出し、その後の対応をしたいと思います。
この投稿は、2020年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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